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3 事業者・施設指定基準に関すること

(1) 居宅生活支援費について
(問12)  平成15年3月27日障発第03270011号障害保健福祉部長通知「居宅介護従業者養成研修等について」の第2の1の(3)に「看護師等」と記載されているが、「等」の中に准看護師も含まれていると考えてよいか。
(答)  お見込みのとおり。
(問13)  中核市内にある居宅介護従業者養成研修事業者が、都道府県内の他の市町村で研修を開催するような場合、都道府県知事から居宅介護従業者養成研修事業者として指定を受ける必要はあるか。
(答)  中核市長から指定を受けていればよい。
(問14)  国立身体障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科を卒業した者及び国が社会福祉法人日本ライトハウスへ事業を委託して実施している「視覚障害生活訓練指導員研修事業」を修了した者について、視覚障害者移動介護従業者研修課程を修了した者とみなしてもよいか。
(答)  差し支えない。

(2) 施設訓練等支援費について
(問15)  「障害程度区分に応じた人員配置の取扱い(ガイドライン)」に関して、通知の別紙において、各施設の30人、50人、70人、100人定員の場合に適用する「施設種類別配置数」が記載されているが、それ以外の定員区分の場合の「施設種類別配置数」はどう取り扱うのか。
(答)  比例按分して施設種類別配置数を算出する。

 (計算例)身体障害者更生施設(40人)に換算する場合
  (1) 身体障害者更生施設(30人、区分A)の施設種類別配置数を1人当たりに換算
(施設種類別配置数) (定員) (1人当たりの係数)
5.1 ÷ 30 0.17(小数第3位四捨五入)
1人当たりの係数に定員数を乗じて、施設種類別配置数(40人、区分A)を算出。
0.17 × 40
6.8
  (2) 身体障害者更生施設(30人、区分B)の施設種類別配置数を1人当たりに換算
(施設種類別配置数) (定員) (1人当たりの係数)
2.4 ÷ 30 0.08(小数第3位四捨五入)
1人当たりの係数に定員数を乗じて、施設種類別配置数(40人、区分B)を算出。
0.08 × 40
3.2
(問16)  知的障害者更生施設の大規模施設の再構築(定員縮小)中を理由として、入所者が地域生活へ移行した退所後の定員の空きに対し、新たな入所を行わないことが「正当な理由」に該当するのかどうか。
(答) 「正当な理由」に該当するものとして差し支えない。


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