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4 支援費基準に関すること

(1)総論

(問51)グループホーム及び児童デイサービスの負担割合は、どのように定められるのか。

 知的障害者のグループホーム及び児童デイサービスについては、従来と同様予算補助であり、補助金交付要綱により定めることとなる。

(問52)人員に関する基準に示される職員数は支援費に反映されるのか。

 支援費の具体的な設定は今後の予算編成過程において行われるものであるが、基本的には指定基準及び最低基準等に示された職員等に係る費用を考慮して設定することとしている。

(問53)これまでの県単独補助を引き続き行うことは可能か。

 各自治体が支援費とは別に施設や事業者に対し補助することは差し支えない。

(2)基準設定の考え方

(問54)告示により基準額が定められるが、市町村がこれと同額に設定した場合でも条例等に定める必要があるか。

 支援費の基準は、支援の種類毎に支援に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲において市町村長が定めることとされており、国の基準と同額であっても市町村において条例等に定める必要がある。

(問55)日中受け入れの単位設定はどのようにするのか。(日単位か時間単位か)

 日中受入れについては、現行のように利用時間に応じた区分毎に支援費算定の単位を設定する方向で検討をしているところである。

(問56)現行と同様に医療施設における短期入所とその他の施設における短期入所で支援費基準額に差を付けるのか。

 重症心身障害児等が医療機関を利用する場合には、従来と同様に医療機関以外の施設を利用した単価とは別に設定する方向で検討をしているところである。

(問57)知的障害者施設についても、入所者の金銭管理は指定施設支援とは関係ない費用として入所者が負担するのか。また、必ず徴収するものなのか。

 知的障害者施設についても、施設が入所者の金銭管理に係る便宜の供与を行う場合、これに係る費用は指定施設支援とは関係ない費用として入所者が負担する性格のものである。
 なお、身体障害者施設及び知的障害者施設ともに、指定施設支援とは関係ない費用として入所者が負担することが適当である費用であっても、徴収するか否かについては施設の判断によるものである。



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