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3 事業者・施設指定基準に関すること

(1)居宅介護について

(問33)指定居宅介護事業者は、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域でサービスを提供する場合は、それに要した費用の支払いを利用者から受けることができるとされているが、「通常の事業の実施地域」についてどのようにして利用者に事前に周知するのか。

 事業者は、利用者からサービス利用の申込みがあった場合には、サービスの提供に係る契約の内容及びその履行に関する事項について説明を行うこととしており、また、サービスを利用しようとする者が適切かつ円滑に利用することができるように事業者自らが情報の提供を積極的に行うよう努めることとしている。
 なお、社会福祉・医療事業団の運営するWAM−NETを活用して、事業者情報提供システムを構築することとしていることから、利用者としても、本システムの積極的な活用が望まれる。

(問34)事業者・施設は、運営規程の概要、従業者の勤務の体制等掲示しなければならない旨規定されているが、事業所ごとに掲示しなければならないのか。

 お見込みのとおり。

(問35)ひとつの事業所が、身体障害者居宅介護、知的障害者居宅介護、児童居宅介護の事業者指定を受けることは可能か。

 可能である。

(問36)指定居宅介護の提供に関して、特定の利用者に限定してサービス提供を行うことは可能か。

 指定居宅介護事業者は応諾義務がかかるため、他の利用者から利用の申込みがあった場合には、指定居宅介護の提供を拒むことはできない。したがって、あらかじめ特定の利用者に限定してサービス提供を行うことはできない。

(問37)今回示された基準では、現在障害者ホームヘルプサービスを行っている市、社会福祉協議会のうち常勤ヘルパー2.5人未満のところは事業者指定を受けられないが、暫定基準はないか。また離島等における基準該当居宅介護事業者としてサービス提供が継続されるよう配慮願いたい。

 基準該当居宅介護事業者については、従業者(ホームヘルパー)の要件として3人以上とすることとしているが、これは常勤・非常勤の別を問わないものである。また、離島等特例として、離島・山間へき地等で基準該当居宅介護を提供する事業者が置くべき従業者(ホームヘルパー)については、1人以上に緩和することとしている。

(2)デイサービスについて

(問38)デイサービス事業所の室面積や廊下幅等の数値的な基準及び具体的に必要な備品については示されていないが、実体的判断により指定の可否を都道府県等で判断するということか。

 設備の面積要件については特段設けないこととしているが、事業の実施に支障がない広さを有している必要があることから、指定にあたっては、利用定員との関係も含め指定デイサービスの提供に支障がない広さを有しているか、適切に指定デイサービスを提供できる勤務体制となっているか、などについて判断する必要がある。

(問39)他の社会福祉施設等の設備を利用して指定デイサービス事業を実施する場合、利用定員が適正かの判断はどのようにするのか。またその場合、設備が全て他の社会福祉施設等の設備と共用できるか。共用でよいかの判断は設備ごとに行うものか。

 利用定員の設定にあたっては、指定時に図面等により事業所の設備と利用定員及び当該施設の設備と利用定員の双方を勘案し、設備を共用することにつき指定デイサービスの提供に支障がないか個々の設備ごとに確認する必要がある。

(問40)多くの市町村では、小規模作業所がデイサービス事業と同じようなサービスを提供しているが、当該小規模作業所が基準該当デイサービスの実施事業所となることは可能か。

 基準該当デイサービスの事業の基準を満たし、市町村が認めれば可能である。

(3)短期入所について

(問41)日中受け入れの取扱いについて
1 短期入所の事業者指定基準は、宿泊を伴うものと日中受け入れで異なるか。
2 日中受け入れの定員の考え方如何。
3 日中受け入れに支給量の制限はあるのか。

1 指定短期入所については、宿泊を伴う場合は居室を設けることが必要であるが、宿泊を伴わないものについては居室を用いないで指定短期入所を実施することができる。

2 日中受け入れの定員については、本体施設の入所者の処遇に支障がない範囲で設定すればよい。

3 市町村の支給決定により支給量が決まることとなる。

(問42)身体障害者短期入所は、知的及び児童施設の利用は不可能なのか。

 当該施設が、指定身体障害者短期入所の事業者として基準を満たすのであれば、指定は可能である。

(問43)知的更生施設において指定児童短期入所事業を行う場合、児童指導員や保育士などの職員の配置は必要としないと解してよいか。
 また、この場合、児童指導員又は保育士がいないため乳児や幼児の処遇が十分できないことを理由に、受入れを拒否することができるか。

 当該短期入所利用者と知的障害者更生施設入所者の員数を合算した数を当該本体施設の入所者の数とみなした数に応じて必要な従業者を確保すれば足りるものである。
 なお、指定児童短期入所事業者として指定を受けた場合には、受入れを拒否することはできない。

(問44)例えば、50人の身体障害者更生施設に短期入所専用ベッドが5床ある場合に、5名の身体障害者短期入所事業所及び5名の児童短期入所事業所として指定することは可能か。

 可能である。
 その場合、指定短期入所事業所としての利用者(5人の場合)を当該身体障害者更生施設の入所者とみなした場合(50+5=55人)における当該身体障害者更生施設が満たすべき人員基準等を満たす必要がある。

(4)施設指定基準について

(問45)施設の現行の最低基準と指定基準との関係はどのようになるのか。

 指定基準においては、指定施設として必要な直接支援に係る人員、設備及び運営に関する基準を規定するとともに、支援費制度の下で施設の運営に必要な事項を規定するものである。その他の人員、設備基準の内容については、指定基準と最低基準で同様の取り扱いとなる。
 従って、調理員や調理室など直接支援に関わらないものについては、従前どおり最低基準で規定することとなる(事務大要P62参照)

(問46)面積基準が示されていない場合は、面積の要件はないのか。

 お見込みのとおり。ただし、各々の設備がその本来必要とされる機能を果たすに足る広さを有している必要があるが、それについては個別に判断されたい。

(問47)知的障害者通勤寮の居室の一室の定員は4人以下とされたので、個室対応が可能となったと解して良いか。

 お見込みのとおり。

(問48)平成15年4月1日開設予定の施設が数カ所あるが、指定施設の申請はどの時期が適当か。また都道府県等が開設予定施設の指定申請を行う場合「施設設置届」提出後が適当と考えられるが。

 申請の時期については各都道府県等の判断によられたい。なお、施設設置届け出と同時に指定申請を行うことが適当と考えられる。

(問49)居宅支援事業者や施設で、現に届け出ている施設については指定の申請は必要ないと考えてよいか。

 それらの事業者や施設についても、措置委託を受けている施設以外は、指定申請は必要である。

(問50)指定事業者の指定は中核市に所在する事業所については中核市が行うとされているが、中核市が直営で事業を行う場合の指定は当該中核市が行うのか。

 お見込みのとおり。



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