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5 利用者負担に関すること

(1)利用者負担関係事務について

(問58)利用者負担額の決定だけでなく改定に当たっても、受給者証に記載するだけでなく、利用者及び扶養義務者に通知する必要があると考えるが如何か。

 お見込みのとおり取り扱われたい。

(問59)事業者が利用者負担額を受領するのは、サービスの都度か、毎月まとめてか、あるいは事業者の判断に委ねるのか。また、滞納の予防のため利用者負担額を前納させることは可能か。

 事業者が利用者負担額を受領する時期については、サービスの提供後、その都度か毎月まとめてかについては、事業者の判断に委ねることで検討している。しかしながら、サービスを提供前に利用者負担額を受領することはできない。ただし、サービス提供単位の期間内であれば、契約の内容に基づき利用者負担額を受領できるという方向で検討している。

(問60)支給決定期間中に収入や必要経費に大幅な変動があった場合の取扱い如何。

 現行の措置施設の費用徴収制度の扱いと同様、前年に比べて収入が著しく減少したり、やむを得ざる支出が必要になること等により、負担能力に著しい変動を生じ、利用者負担が困難であると認められる場合は、当該年の収入及び必要経費を推定し階層区分の変更を行うことができるような取扱いをする方向で検討している。

(問61)月途中の入退所の場合、利用者負担も日割りになるのか。

 施設利用者については、日割りで負担していただく方向で検討している。

(2)利用者負担金の未納について

(問62)利用者や扶養義務者が利用者負担を支払わなかった場合への対応如何。

 支援費制度においても、これまでの措置制度と同様に利用者負担額は応能負担であり、利用者は無理なく負担できるものと考えている。

 支援費制度においては、利用者負担額の徴収は、事業者が行うこととなっており、その債権管理も事業者が行う。利用者が支払を滞納した場合は原則的には、事業者は契約に基づき利用者等が利用者負担額を支払うよう督促を行い、未納額が累積しないようにすることが必要と考えている。

 なお、支援費制度において、利用者負担滞納者に対する支給停止や支給決定取消等の罰則規定は特に設けられていない。しかしながら、故意に利用者負担額を支払わないようなな場合においては、事業者は民法の定めるところにより、その利用契約を解除することも可能である。


(参考)
民法(明治29,4,27 法89)
(履行遅滞による解除権)
第541条 当事者の一方が其債務を履行せざるときは相手方は相当の期間を定めて其履行を催告し若し其期間内に履行なきときは契約の解除を為すことを得。



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