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支給決定について


1 勘案事項

2 支給量を定める単位期間

3 支給期間が超えてはならない期間

4 障害程度区分


II 支給決定について

1 勘案事項(省令:事務大要P42〜46参照)

(1)居宅生活支援費

 〔身17の5−2項、知15の6−2項、児21の11−2項〕

 居宅生活支援費の支給決定を行う際の勘案事項について、以下のとおり規定。

(1) 障害者(児)の障害の種類及び程度その他の心身の状況

(2) 障害者(児)の介護を行う者の状況(※1)

(3) 障害者(児)の居宅生活支援費の受給の状況

(4) 障害者(児)の施設訓練等支援費の受給の状況

(5) 障害者(児)の居宅支援及び施設支援以外の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況

(6) 障害者(児)の利用意向の具体的内容

(7) 障害者(児)の置かれている環境

(8) 当該申請に係る居宅支援の提供体制の整備の状況(※2)

(2)施設訓練等支援費

 〔身17の11−2項、知15の12−2項〕

 施設訓練等支援費の支給決定を行う際の勘案事項について、以下のとおり規定。

(1) 障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況

(2) 障害者の介護を行う者の状況(※1)

(3) 障害者の居宅生活支援費の受給の状況

(4) 障害者の施設訓練等支援費の受給の状況

(5) 障害者の居宅支援及び施設支援以外の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況

(6) 障害者の利用意向の具体的内容

(7) 障害者の置かれている環境

(8) 当該申請に係る施設支援の提供体制の整備の状況(※2)

※1 介護を行う者がいる場合に支援費の支給を行わないという趣旨ではない。

※2 サービスの基盤整備は重要な課題であり、支援費制度導入の趣旨を勘案し、都道府県、市町村はニーズを踏まえた基盤整備に向けてより一層取り組む必要がある。

※3 勘案事項整理票の参考様式については、引き続き検討していくこととしている。


2 支給量を定める単位期間(省令:事務大要P55参照)

 〔身17の5−3項−2号、知15の6−3項−2号、児21の11−3項−2号〕

 居宅生活支援費の支給量を定める単位期間について、以下のとおり規定。

(1) 居宅介護、デイサービス及び短期入所:1か月

(2) 知的障害者地域生活援助(グループホーム):支給決定の際に定める支給期間


3 支給期間が超えてはならない期間(省令:事務大要P53、54参照)

(1)居宅生活支援費

 〔身17の5−4項、知15の6−4項、児21の11−4項〕

 市町村が居宅支給決定の際に定める支給期間が超えてはならない期間について、以下のとおり規定。

(1) 居宅介護、デイサービス及び短期入所

 「1年」+「居宅支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間(居宅支給決定を行った日が月の初日の場合を除く)」

※ 支援費制度施行前に行われる準備支給決定については、「18か月」とする経過措置も併せて規定。

(2) 知的障害者地域生活援助(グループホーム)

 「3年」+「居宅支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間(居宅支給決定を行った日が月の初日の場合を除く)」

(2)施設訓練等支援費

 〔身17の11−4項、知15の12−4項〕

 市町村が施設支給決定の際に定める支給期間が超えてはならない期間は、「3年」+「施設支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間(施設支給決定を行った日が月の初日の場合を除く)」と規定。

※ なお、支給期間の終了に際しては、改めて支援費の支給決定を受けることにより継続してサービスを受けることは可能である。


4 障害程度区分

4−1 実態調査の分析

 支援費制度における障害程度区分を設定するため、厚生科学研究において、障害者福祉施設利用者の実態調査を実施した。この調査では、施設サービスを構成する支援として89の項目を設定し、入所者個々人について89項目に係る支援の必要性・困難性の度合い等を施設より回答いただいた。この回答を基に、厚生科学研究の研究班において、各施設サービスの種類毎に支援の必要性・困難性の分布状況等について分析を行った。

4−2 障害程度区分の内容(省令)

 〔身17の10−3項、知15の11−3項〕

 研究班における検討を踏まえ、障害程度区分の具体的内容については以下のように定めることを現時点では予定している。区分の設定については、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に規定されている施設支援の種類毎に行うこととするとともに、さらに入所・通所の別毎に設定するものとする。

(1)身体障害者更生施設支援

 身体機能の維持・向上及び日常生活動作能力等の治療・訓練を必要とする者を基本とし、さらに、以下に掲げる項目について支援の必要性や困難性をチェックし、該当する数等に応じて支援の必要性や困難性のより高い者に係る障害程度区分を1又は2程度設定する。(全体で2又は3区分程度。)

ア 洗面・歯磨き等の整容に関する支援

イ 屋内移動に関する介助

ウ 屋外移動に関する介助

エ 入浴の介助又は入浴中の見守り

オ 医療処置や受診等に係る援助

カ 医師等の診断結果や説明の理解に関する支援

キ 健康管理(健康チェック、軽度褥瘡や肥満の予防等)に関する支援

ク 金銭管理や身の回り品の管理等の生活管理に関する支援

ケ 集団生活や人間関係等に関する支援

コ 日常生活における不安や悩み等に関する相談援助

サ 余暇活動や地域の活動への参加等に関する支援(移動の介助を除く。)

シ 訓練に対する動機付け及び内容の理解に関する支援

ス 地域・在宅生活に必要な生活関連行為(清掃、洗濯、調理等)を習得するための支援

セ 訓練のための送迎・移動に関する支援

ソ 訓練の準備と片付けに関する支援

タ 車いす操作や歩行、日常生活動作等に関する訓練

チ 持久力・敏捷性の向上等の体力増強のための訓練

ツ 職能訓練に係る作業技術や作業の遂行に関する支援

テ 各々の障害に応じたコミュニケーション手段による支援やコミュニケーション訓練

ト 代筆や電話の仲立ち等に関する支援

ナ 就労・社会復帰に向けた、住宅の確保や生活支援の体制づくり等に関する支援

(2)身体障害者療護施設支援

 常時の介護を必要とする者を基本とし、さらに、以下に掲げる項目について支援の必要性や困難性をチェックし、該当する数等に応じて支援の必要性や困難性のより高い者に係る障害程度区分を1又は2程度設定する。(全体で2又は3区分程度。)

ア ベッド上での起床や就寝の介助

イ 車椅子とベッド間の移乗の介助

ウ 洗面・歯磨き等の整容に関する支援

エ 衣服の着脱の介助

オ 屋内移動に関する介助

カ 屋外移動に関する介助

キ 体位変換の介助

ク 食事の準備や後片付けに関する支援

ケ 摂食行為に関する支援

コ 排泄行為に関する支援

サ 入浴の準備や後片付けに関する支援

シ 入浴の介助又は入浴中の見守り

ス 医療処置や受診等に係る援助

セ 医師等の診断結果や説明の理解に関する支援

ソ 健康管理(健康チェック、軽度褥瘡や肥満の予防等)に関する支援

タ 清潔保持(身体、衣服等)に関する支援

チ 金銭管理に関する支援

ツ 衣類や身の回り品等の管理に関する支援

テ 集団生活や人間関係等に関する支援

ト 日常生活における不安や悩み等に関する相談援助

ナ 外出・買い物や地域の活動への参加等に関する支援(移動の介助を除く。)

ニ 地域・在宅生活に必要な生活関連行為(清掃、洗濯、調理等)を習得するための支援

ヌ 車いす操作や歩行、日常生活動作等に関する訓練

ネ 各々の障害に応じたコミュニケーション手段による支援やコミュニケーション訓練

ノ 代筆や電話の仲立ち等に関する支援

(3)身体障害者授産施設支援(入所)

 職業に関する訓練を受け、自活に向けた支援を必要とする者を基本とし、さらに、以下に掲げる項目について支援の必要性や困難性をチェックし、該当する数等に応じて支援の必要性や困難性のより高い者に係る障害程度区分を1又は2程度設定する。(全体で2又は3区分程度。)

ア 起床の働きかけから朝の身支度等についての支援

イ 屋内移動に関する介助

ウ 屋外移動に関する介助

エ 食事の準備から摂食、後片付けまでの支援

オ 排泄行為に関する支援

カ 入浴の準備や後片付けに関する支援

キ 入浴の介助又は入浴中の見守り

ク 医療処置や受診等に係る援助

ケ 医師等の診断結果や説明の理解に関する支援

コ 健康管理(健康チェック、軽度褥瘡や肥満の予防等)に関する支援

サ 金銭管理や身の回り品の管理等の生活管理に関する支援

シ 集団生活や人間関係等に関する支援

ス 日常生活における不安や悩み等に関する相談援助

セ 余暇活動や地域の活動への参加等に関する支援(移動の介助を除く。)

ソ 作業に対する動機付け及び内容の理解に関する支援

タ 地域・在宅生活に必要な生活関連行為(清掃、洗濯、調理等)を習得するための支援

チ 作業のための送迎・移動に関する支援

ツ 作業の準備と片づけに関する支援

テ 作業技術や作業の遂行に関する支援

ト 各々の障害に応じたコミュニケーション手段による支援やコミュニケーション訓練

ナ 代筆や電話の仲立ち等に関する支援

ニ 就業・社会復帰に向けた、住宅の確保や生活支援の体制づくり等に関する支援

(4)身体障害者授産施設支援(通所)

 職業に関する訓練を受け、自活に向けた支援を必要とする者を基本とし、さらに、以下に掲げる項目について支援の必要性や困難性をチェックし、該当する数等に応じて支援の必要性や困難性のより高い者に係る障害程度区分を1又は2程度設定する。(全体で2又は3区分程度。)

ア 屋内移動に関する介助

イ 屋外移動に関する介助

ウ 食事の準備から摂食、後片付けまでの支援

エ 排泄行為に関する支援

オ 医療処置や受診等に係る援助

カ 医師等の診断結果や説明の理解に関する支援

キ 健康管理(健康チェック、軽度褥瘡や肥満の予防等)に関する支援

ク 金銭管理に関する支援

ケ 集団生活や人間関係等に関する支援

コ 日常生活における不安や悩み等に関する相談援助

サ 余暇活動や地域の活動への参加等に関する支援(移動の介助を除く。)

シ 作業に対する動機付け及び内容の理解に関する支援

ス 地域・在宅生活に必要な生活関連行為(清掃、洗濯、調理等)を習得するための支援

セ 作業のための送迎・移動に関する支援

ソ 作業の準備と片付けに関する支援

タ 作業技術や作業の遂行に関する支援

チ 各々の障害に応じたコミュニケーション手段による支援やコミュニケーション訓練

ツ 代筆や電話の仲立ち等に関する支援

テ 就業・社会復帰に向けた、住宅の確保や生活支援の体制づくり等に関する支援

(5)知的障害者更生施設支援(入所)

 日常生活における自立と社会参加のための支援を必要とする者を基本とし、さらに、以下に掲げる項目について支援の必要性や困難性をチェックし、該当する数等に応じて支援の必要性や困難性のより高い者に係る障害程度区分を1又は2程度設定する。(全体で2又は3区分程度。)

ア 起床、就寝の働きかけ

イ 洗面・歯磨き等の整容に関する支援

ウ 衣服の着脱の介助

エ 食事の準備から摂食、後片付けまでの支援

オ 排泄行為に関する支援

カ 入浴の介助又は入浴中の見守り等の支援

キ 医療処置や受診等に係る援助

ク 医師等の診断結果や説明の理解に関する支援

ケ 健康管理(健康チェック、軽度褥瘡や肥満の予防等)に関する支援

コ 自ら身体や衣服の清潔を保持することへの支援

サ 金銭管理に関する支援

シ 衣類や身の回り品等の管理に関する支援

ス 外出、買い物等に関する支援

セ 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動への対応

ソ 睡眠障害や食事・排泄に係る不適応行動への対応

タ 自傷行為や他人・物に対する粗暴な行為への対応

チ 集団生活や人間関係等に関する問題への対応

ツ 日常生活における不安や悩み等に関する相談援助

テ 余暇活動や地域の活動等への参加に関する支援

ト 訓練に対する動機づけ及び内容の理解に関する支援

ナ 地域・在宅生活に必要な生活関連行為(清掃、洗濯、調理等)を習得するための支援

ニ 各々の障害に応じたコミュニケーション手段による支援やコミュニケーション訓練

ヌ 代筆や電話の仲立ち等に関する支援

ネ 就労・社会復帰に向けた生活支援の体制づくり等に関する支援

(6)知的障害者更生施設支援(通所)

 日常生活における自立と社会参加のための支援を必要とする者を基本とし、さらに、以下に掲げる項目について支援の必要性や困難性をチェックし、該当する数等に応じて支援の必要性や困難性のより高い者に係る障害程度区分を1又は2程度設定する。(全体で2又は3区分程度。)

ア 食事の準備から摂食、後片付けまでの支援

イ 排泄行為に関する支援

ウ 医療処置や受診等に係る援助

エ 医師等の診断結果や説明の理解に関する支援

オ 健康管理(健康チェック、軽度褥瘡や肥満の予防等)に関する支援

カ 自ら身体や衣服の清潔を保持することへの支援

キ 金銭管理に関する支援

ク 外出、買い物等に関する支援

ケ 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動への対応

コ 食事・排泄等に係る不適応行動への対応

サ 自傷行為や他人・物に対する粗暴な行為への対応

シ 日常生活における不安や悩み等に関する相談援助

ス 余暇活動や地域の活動等への参加に関する支援

セ 訓練に対する動機づけ及び内容の理解に関する支援

ソ 地域・在宅生活に必要な生活関連行為(清掃、洗濯、調理等)を習得するための支援

タ 各々の障害に応じたコミュニケーション手段による支援やコミュニケーション訓練

チ 代筆や電話の仲立ち等に関する支援

ツ 就労・社会復帰に向けた生活支援の体制づくり等に関する支援

(7)知的障害者授産施設支援(入所)

 職業に関する訓練を受け、自活に向けた支援を必要とする者を基本とし、さらに、以下に掲げる項目について支援の必要性や困難性をチェックし、該当する数等に応じて支援の必要性や困難性のより高い者に係る障害程度区分を1又は2程度設定する。(全体で2又は3区分程度。)

ア 医療処置や受診等に係る援助

イ 医師等の診断結果や説明の理解に関する支援

ウ 健康管理(健康チェック、軽度褥瘡や肥満の予防等)に関する支援

エ 自ら身体や衣服の清潔を保持することへの支援

オ 金銭管理や身の回り品の管理等の生活管理に関する支援

カ 外出、買い物等に関する支援

キ 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動への対応

ク 睡眠障害や食事・排泄に係る不適応行動への対応

ケ 自傷行為や他人・物に対する粗暴な行為への対応

コ 日常生活における不安や悩み等に関する相談援助

サ 余暇活動や地域の活動等への参加に関する支援

シ 作業に対する動機付け及び内容の理解に関する支援

ス 地域・在宅生活に必要な生活関連行為(清掃、洗濯、調理等)を習得するための支援

セ 作業のための送迎・移動に関する支援

ソ 作業の準備・片付けに関する支援

タ 作業技術や作業の遂行に関する支援

チ 各々の障害に応じたコミュニケーション手段による支援やコミュニケーション訓練

ツ 代筆や電話の仲立ち等に関する支援

テ 就業・社会復帰に向けた生活支援の体制づくり等に関する支援

(8)知的障害者授産施設支援(通所)

 職業に関する訓練を受け、自活に向けた支援を必要とする者を基本とし、さらに、以下に掲げる項目について支援の必要性や困難性をチェックし、該当する数等に応じて支援の必要性や困難性のより高い者に係る障害程度区分を1又は2程度設定する。(全体で2又は3区分程度。)

ア 医療処置や受診等に係る援助

イ 医師等の診断結果や説明の理解に関する支援

ウ 健康管理(健康チェック、軽度褥瘡や肥満の予防等)に関する支援

エ 自ら身体や衣服の清潔を保持することへの支援

オ 金銭管理に関する支援

カ 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動への対応

キ 食事・排泄等に係る不適応行動への対応

ク 自傷行為や他人・物に対する粗暴な行為への対応

ケ 日常生活における不安や悩み等に関する相談援助

コ 余暇活動や地域の活動等への参加に関する支援

サ 作業に対する動機付け及び内容の理解に関する支援

シ 地域・在宅生活に必要な生活関連行為(清掃、洗濯、調理等)を習得するための支援

ス 作業の準備・片付けに関する支援

セ 作業技術や作業の遂行に関する支援

ソ 各々の障害に応じたコミュニケーション手段による支援やコミュニケーション訓練

タ 代筆や電話の仲立ち等に関する支援

チ 就業・社会復帰に向けた生活支援の体制づくり等に関する支援

(9)知的障害者通勤寮支援

 就労している者であって、独立・自活に必要な助言、指導を必要とする者を基本とし、さらに、以下に掲げる項目について支援の必要性や困難性をチェックし、該当する数等に応じて支援の必要性や困難性のより高い者に係る障害程度区分を1又は2程度設定する。(全体で2又は3区分程度。)

ア 医療処置や受診等に係る援助

イ 医師等の診断結果や説明の理解に関する支援

ウ 健康管理(健康チェック、軽度褥瘡や肥満の予防等)に関する支援

エ 金銭管理や身の回り品の管理等の生活管理に関する支援

オ 外出、買い物等に関する支援

カ 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動への対応

キ 睡眠障害や食事・排泄に係る不適応行動への対応

ク 自傷行為や他人・物に対する粗暴な行為への対応

ケ 日常生活における不安や悩み等に関する相談援助

コ 余暇活動や地域の活動等への参加に関する支援

サ 地域・在宅生活に必要な生活関連行為(清掃、洗濯、調理等)を習得するための支援

シ 各々の障害に応じたコミュニケーション手段による支援やコミュニケーション訓練

ス 代筆や電話の仲立ち等に関する支援

セ 退所後の住宅の確保や生活支援の体制づくり等に関する支援

(10)心身障害者福祉協会が設置する福祉施設における支援

 (5)の知的障害者更生施設支援(入所)における区分を基に、さらに検討する予定。

4−3 障害程度区分の決定事務

 障害程度区分の決定は、勘案事項の審査の一環として、市町村において支給申請を行った者等に対する聴き取り調査を行い、上記4−2に掲げる項目に該当する数を把握することにより行うものとする。各項目に該当するか否かの判断に当たっての具体的な取扱いについては、解説を作成する予定であり、必要な検討を行った上でお示しすることとしたいと考えている。
 なお、決定に当たり特に専門的な知見が必要であると市町村が認める場合には、更生相談所に対して意見を求めることとしている(事務大要P57参照)ところであるが、障害程度区分の決定に際し更生相談所が行う医学的、心理学的及び職能的判定のためのマニュアルの作成については厚生科学研究において引き続き検討していくこととしている。

4−4 居宅生活支援の取扱い

 居宅生活支援のうち、デイサービス、短期入所、知的障害者地域生活援助(グループホーム)についても障害の程度により支援費の額に差を設ける必要性について検討することとしている(事務大要P56参照)。その具体的内容については、今般お示しした施設支援に係る障害程度区分の内容も踏まえつつさらに検討していくこととしている。
 なお、こうした差を設ける場合にあっても、いずれの額を適用するかの判断は、施設支援の場合よりも簡易な方法で行えるものとする予定である。



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