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市町村等の事務について


1 受給手続き等について

2 審査支払い

3 その他支援費の支給に関し必要な事項

4 都道府県等の事業者・施設指定事務

5 措置による居宅支援の提供又は委託の基準

6 政省令以外に関する事項


I 市町村等の事務について

1.受給手続き等について

1−1 居宅生活支援費

(1)居宅生活支援費の支給申請手続き(省令)

 〔身17の5−1項、知15の6−1項、児21の11−1項〕

 居宅生活支援費の支給申請手続きとして、申請書(様式番号1)(※)の記載事項及び添付書類について規定(事務大要P10参照)。

※ 政省令案についての説明のほか、事務処理に必要となる様式を別冊において参考までにお示ししているものについては、(様式番号○)と記載している(以下同様)。

 なお、以下の点についても規定する予定。

(1) 市町村は、支給決定の際に「障害の種類及び程度その他の心身の状況」を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。

※ 市町村から医師の診断書の提出を求められた場合、申請者は、主治医等から、障害者(児)が入院治療が必要かどうか等の診断を求めることとなる。

(2) 既に居宅生活支援費について支給決定を受けている者の場合、申請書に居宅受給者証も添付する必要がある。

※ この場合の支給決定後の受給者証の交付は、提出された居宅受給者証に必要事項を記載し、返還することにより行う。なお、この場合、居宅受給者証は支給決定時に提出することも可能。

(2)居宅受給者証の交付(省令)

 〔身17の5−5項、知15の6−5項、児21の11−5項〕

 居宅受給者証の様式を規定。様式の内容は、別冊の様式番号15〜17参照。

(3)居宅受給者証に関し必要な事項(政令)

 〔身17の5−6項、知15の6−6項、児21の11−6項〕

(1) 居住地等の変更の届出

 支給決定を受けた障害者等が居住地、氏名を変更した場合、14日以内に居宅受給者証を添付して市町村に届出をしなければならない旨を規定。
 なお、障害者等が、他の市町村の区域に居住地を変更した場合は、当該届出を受けるなどにより、居住地変更の事実を確認した旧居住地市町村は、支給決定を取り消し、居宅受給者証の返還を求めなければならない(身17の8、知15の9、児21の14)。

(2) 居宅受給者証の再交付

 居宅受給者証を破損し又は失った者に対する受給者証の再交付について規定。

(4)サービス利用の際の居宅受給者証の提示(省令)

 〔身17の5−7項、知15の6−7項、児21の11−7項〕

 障害者等は、サービス利用に当たって、その都度、事業者に受給者証を提示しなければならない旨規定。
 この趣旨は、事業者がサービスを提供する際、障害者等の受給資格を確認する必要があるためである。

(5)支給量変更の申請手続き(省令)

 〔身17の7−1項、知15の8−1項、児21の13−1項〕

 居宅生活支援費の支給量変更の申請手続きとして、申請書(様式番号9)の記載事項について、以下のものを規定。

(1) 申請者の氏名、性別、居住地、生年月日及び居宅受給者証番号(児童居宅支援の場合、児童の氏名、性別及び生年月日も記載)

(2) 居宅生活支援費の受給の状況

(3) 施設訓練等支援費の受給の状況

(4) 現に介護保険法によるサービスを利用している場合にはその利用の状況

(5) 申請する居宅支援の具体的内容

(6) 障害者(児)の心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった理由

(6)居宅受給者証の返還を求める場合の手続き(省令)

 〔身17の8−2項、知15の9−2項、児21の14−2項〕

 市町村が居宅支給決定の取消しを行った際の、居宅受給者証の返還を求める手続きについて、以下の事項を書面により障害者等に通知する旨規定(様式番号13)。

(1) 法律の規定により居宅支給決定の取消しを行った旨

(2) 居宅受給者証を返還する必要がある旨

(3) 居宅受給者証の返還先及び返還期限

※1 障害者等が、居住地変更の届出を行う際に居宅受給者証を返還した場合など、既に市町村に居宅受給者証が提出されているときは、市町村は、(2)及び(3)の記載は要しない旨も併せて規定。

※2 市町村が支給量を変更した際の、居宅受給者証の提出を求める手続についても、上記と同様の手続を執る旨も規定する。

※3 市町村は、以上のような受給者証の返還、提出に応じない障害者等に対し、条例により過料を科すことが可能である(身48の2、知32、児62の3)。

1−2 特例居宅生活支援費

(1)特例居宅生活支援費の支給申請手続き(省令)

 〔身17の6−1項、知15の7−1項、児21の12−1項〕

 特例居宅生活支援費の支給申請手続きとして、申請書(様式番号7)の記載事項及び添付書類について、以下のものを規定。

(1) 記載事項

(2) 添付書類

1−3 施設訓練等支援費

(1)施設訓練等支援費の支給申請手続き(省令)

 〔身17の11−1項、知15の12−1項〕

 施設訓練等支援費の支給申請手続きとして、申請書(様式番号1)の記載事項及び添付書類について規定(事務大要P10参照)。
 なお、以下の点についても規定する予定。

(1) 市町村は、支給決定の際に「障害の種類及び程度その他の心身の状況」を勘案するため必要があると認めるときは医師の診断書の提出を求めるものとする。

※ 市町村から医師の診断書の提出を求められた場合、申請者は、主治医等から、入院治療が必要かどうか等の診断を求めることとなる。

(2) 既に施設訓練等支援費について支給決定を受けている者の場合、申請書に施設受給者証も添付する必要がある。

※ この場合の支給決定後の受給者証の交付は、提出された施設受給者証に必要事項を記載し、返還することにより行う。なお、この場合、施設受給者証は支給決定時に提出することも可能。

(2)施設受給者証の交付(省令)

 〔身17の11−5項、知15の12−5項〕

 施設受給者証の様式を規定。様式の内容は、別冊の様式番号1819参照。

(3)施設受給者証に関し必要な事項(政令)

 〔身17の11−6項、知15の12−6項〕

(1) 居住地等の変更の届出

 身体障害者又は知的障害者が居住地、氏名を変更した場合、14日以内に施設受給者証を添付して市町村に届出をしなければならない旨を規定。
 なお、身体障害者又は知的障害者が、他の市町村の区域に居住地を変更した場合は、当該届出を受けるなどにより、居住地変更の事実を確認した旧居住地市町村は、支給決定を取り消し、施設受給者証の返還を求めなければならない(身17の13、知15の14)。

(2) 施設受給者証の再交付

 施設受給者証を破損し又は失った者に対する受給者証の再交付について規定。

(4)サービス利用の際の施設受給者証の提示(省令)

 〔身17の11−7項、知15の12−7項〕

 身体障害者又は知的障害者は、サービス利用に当たって、指定施設に受給者証を提示しなければならない旨規定。
 この趣旨は、指定施設がサービスを提供する際、身体障害者又は知的障害者の受給資格を確認する必要があるためである。

(5)障害程度区分変更の申請手続き(省令)

 〔身17の12−1項、知15の13−1項〕

 施設訓練等支援費の障害程度区分変更の申請手続きとして、申請書(様式番号11)の記載事項について、以下のものを規定。

(1) 氏名、性別、居住地、生年月日及び施設受給者証番号

(2) 現在の障害程度区分

(3) 当該申請に係る施設支援の具体的内容

(4) 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった理由

(6)施設受給者証の返還を求める場合の手続き(省令)

 〔身17の13−2項、知15の14−2項〕

 市町村が施設支給決定の取消しを行った際の、施設受給者証の返還を求める手続きについて、以下の事項を書面により身体障害者又は知的障害者に通知する旨規定(様式番号14)。

(1) 法律の規定により施設支給決定の取消しを行った旨

(2) 施設受給者証を返還する必要がある旨

(3) 施設受給者証の返還先及び返還期限

※1 身体障害者又は知的障害者が、居住地変更の届出を行う際に施設受給者証を返還した場合など、既に市町村に施設受給者証が提出されているときは、市町村は、(2)及び(3)の記載は要しない旨も併せて規定。

※2 市町村が障害程度区分を変更した際の、施設受給者証の提出を求める手続についても、上記と同様の手続を執る旨も規定する。

※3 市町村は、以上のような受給者証の返還、提出に応じない身体障害者又は知的障害者に対し、条例により過料を科すことが可能である(身48の2、知32、児62の3)。


2.審査支払い

(1)支払い事務受託法人(省令)

 〔身17の5−11項、知15の6−11項、児21の11−11項〕
 (施設訓練等支援費については、身17の11−11項、知15の11−11項)

 法律に挙げられた都道府県社会福祉協議会のほか、支援費の支払い事務を受託することができる法人を規定する。具体的には、営利を目的としない法人であって、以下の要件に該当するものとする旨規定。

(1) 支払い事務を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること

(2) 当該法人が支払い事務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによって支払い事務が不公正になるおそれがないものであること

※1 市町村は、上記(1)(2)の観点を判断し、委託を行うこととなる。

※2 その他、支払い事務の委託の取扱いについては、P14参照。

※3 一般的な審査支払事務の具体的な流れについては、P16参照。


3.その他支援費の支給に関し必要な事項(省令)〔身17の16、知15の16、児21の16〕

 1及び2で記載したほか、以下に掲げる事項等、居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項について規定。

(1) 支給決定の結果の通知

 支給決定を行った市町村は、支給決定の結果(利用者負担額を含む)を申請者に、扶養義務者に係る利用者負担額を扶養義務者に、速やかに通知する。(様式番号2〜6)(事務大要P11参照)

(2) 支援費請求期日

 サービスを提供した月分の支援費の請求は、翌月10日までに行う。

(3) 事業者の支援費請求手続き

 契約支給量の報告(様式番号20)、支援費請求書(様式番号21)、明細書の様式(様式番号22〜25)、添付書類の内容(サービス提供実績記録票:様式番号26〜28)等の支援費請求手続き

※ 支援費の請求から支払までの具体的な流れについては、P16参照。

(4) 支援費支払期日

 請求を受けた市町村は、サービス提供の翌々月末までに支援費を支払う。


4.都道府県等の事業者・施設指定事務

4−1 指定居宅支援事業者

(1)指定居宅支援事業者の指定(省令)

 〔身17の17−1項、知15の17−1項、児21の17−1項〕

 指定居宅支援事業者の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、居宅生活支援事業を行う者の申請により、居宅支援の種類及び居宅支援事業を行う事業所ごとに行うこととされている。
 厚生労働省令においては、居宅支援事業者が指定申請時に都道府県知事等に提出する申請書又は書類に記載すべき事項について規定することとしており、具体的には下記の内容を予定している。

ア 居宅介護事業者

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等

(5) 事業所の平面図

(6) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(11) 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項

(12) その他指定に関し必要と認める事項

イ デイサービス事業者

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等

(5) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(11) 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項

(12) その他指定に関し必要と認める事項

ウ 短期入所事業者

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等

(5) 当該申請に係る事業を指定居宅支援事業者の人員、設備及び運営に関する基準(案)(以下「指定居宅支援等基準(案)」という。)I−1第4章第2節1(2)の規定の適用を受ける身体障害者更生施設等において行う場合又は同第2節1(1)に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨

(6) 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定居宅支援等基準(案)I−1第4章第3節1(1)に規定する併設本体施設の平面図を含む。)並びに設備の概要

(7) 当該申請に係る事業を指定居宅支援等基準(案)I−1第4章第2節1(2)の規定の適用を受ける身体障害者更生施設等において行うときは当該身体障害者更生施設等の入所者の定員、当該身体障害者更生施設等以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

(8) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(9) 運営規程

(10) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(11) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(12) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(13) 指定居宅支援等基準(案)I−1第4章第4節21の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(14) 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項

(15) その他指定に関し必要と認める事項

エ 知的障害者地域生活援助(グループホーム)事業者

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等

(5) 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要

(6) 利用者の推定数

(7) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) 指定居宅支援等基準I−2第5章第4節15に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(13) 指定居宅支援等基準(案)I−2第5章第4節21に規定する知的障害者援護施設等との連携体制及び支援の体制の概要

(14) 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項

(15) その他指定に関し必要と認める事項

※ ウの(5)等の「指定居宅支援基準(案)」については、III事業者指定基準関係資料を参照

(2)指定居宅支援事業者の名称等の変更等の届出

 〔身17の20、知15の20、児21の20〕

 指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定居宅支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令の定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事等に届け出なければならないこととされている。
 厚生労働省令においては、指定居宅支援事業者が届け出を行う事項について定めることとしており、具体的には下記の内容を予定している。

(1) 居宅介護 (1)ア(1)、(2)、(4)(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から(7)まで及び(11)に掲げる事項

(2) デイサービス (1)イ(1)、(2)、(4)(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から(7)まで及び(11)に掲げる事項

(3) 短期入所 (1)ウ(1)、(2)、(4)(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から(9)まで、(13)及び(14)に掲げる事項((7)に掲げるものについては、身体障害者療護施設等において行うときに係るものに限る。)

(4) 知的障害者地域生活援助(グループホーム) (1)エ(1)、(2)、(4)(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、(5)、(7)、(8)及び(12)から(14)までに掲げる事項

 上記の届出であって、(2)から(4)までに掲げる居宅支援の利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該居宅支援に係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

 また、指定居宅支援事業者は、当該指定居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を当該指定居宅支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出なければならない。

(1) 廃止、休止又は再開した年月日

(2) 廃止又は休止した場合にあっては、その理由

(3) 廃止又は休止した場合にあっては、現に指定居宅支援を受けていた者に対する措置

(4) 休止した場合にあっては、休止の予定期間

4−2 指定身体障害者更生施設等

(1)指定身体障害者更生施設等の指定(省令)

 〔身17の24−1項、知15の24−1項〕

 指定身体障害者更生施設等の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、特定身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮(以下「身体障害者更生施設等」という。)であって設置者の申請があったものについて行うこととされている。
 厚生労働省令においては、身体障害者更生施設等が指定申請時に都道府県知事等に提出する申請書又は書類に記載すべき事項について規定することとしており、具体的には下記の内容を予定している。

ア 指定身体障害者更生施設等

(1) 施設の名称及び設置の場所

(2) 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 設置者の定款及びその登記簿の謄本又は条例等

(5) 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要

(6) 施設の管理者の氏名及び住所

(7) 運営規程

(8) 当該申請に係る事業に係る施設訓練等支援費の請求に関する事項

(9) その他指定に関し必要と認める事項

(2)指定身体障害者更生施設等の名称等の変更等の届出

 〔身17の27、知15の27〕

 指定身体障害者更生施設等の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令の定めるところにより、10日以内にその旨を都道府県知事等に届け出なければならないこととされている。
 厚生労働省令においては、指定身体障害者更生施設等が届け出を行う事項について、定めることとしており、具体的には、(1)の(1)から(4)まで(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び(5)から(8)までに掲げる事項に変更があった場合に届け出ることを予定している。


5.措置による居宅支援の提供又は委託の基準(政令)

 〔身18−1項、知15の32−1項、児21の25−1項〕

 措置を行う場合に関し、以下のとおり、措置の方法の基準を規定する。

(1) 居宅介護

 障害者(児)が居宅において日常生活を営むことができるよう、これらの者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な居宅介護を提供し、又は当該居宅介護の提供を委託して行う。

(2) デイサービス

 障害者(児)又はその介護を行う者が、その自立の促進、生活の改善等を図ること(児童デイサービスの場合、「日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応すること」)ができるよう、これらの者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切なデイサービスを提供することができる施設を選定して行う。

(3) 短期入所

 障害者(児)の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な短期入所を提供することができる施設を選定して行う。

(4) 知的障害者地域生活援助(グループホーム)

 知的障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な知的障害者地域生活援助を提供し、又は知的障害者地域生活援助の提供を委託して行う。


6.政省令以外に関する事項

6−1 知的障害者地域生活援助(グループホーム)の利用者に係る援護の実施者について

 グループホームの利用者の援護の実施者については、グループホーム所在地市町村を援護の実施者とする取扱いを示していたところである(事務大要P7参照)が、支援費制度移行後も現行の取扱いと同様(※)、「入居者の居住地(知的障害者援護施設等から直接入居する場合は、施設入所中に有していた居住地)の市町村」が援護の実施者とすることとする。
 この場合に、グループホーム利用者が居宅介護等を利用するときも、グループホームについて支給決定を行った市町村が、居宅介護等について支給決定を行うこととなる。

※1 「知的障害者地域生活援助事業の実施について」(平成元年5月29日児発397児童家庭局長通知)の第7参照

※2 ただし、平成15年度から、権限委譲により、都道府県から市町村に援護の実施者が変更されるケースがあることに留意する必要がある。

6−2 支援費の支払事務の委託について

(1)法律の規定

 市町村は、支援費の支払いに関する事務を、都道府県社会福祉協議会その他厚生労働省令で定める営利を目的としない法人(P6参照)に委託することができる。(身17の5−11項、身17の11−11項、知15の6−11項、知15の11−11項、児21の11−11項)。
 この規定を設けた趣旨は、現在、地方自治法施行令第165条の3に基づき、措置費の支払い事務を代行させている自治体がある(※)が、このような事務の効率化の取り組みは支援費の支払い事務についても可能であることを明確にするためである。

※ 平成5年度に、身体障害者に係る措置権が都道府県から町村に委譲されたことに伴い、措置費の支払い事務の効率化を図るため、都道府県段階で設置された団体(いわゆる措置費支払代行団体)に、町村が行うべき支払い事務を代行させた。

(2)支払い委託の効果

 以下の図のように、事業者が支払い請求を行う市町村が多数にわたったり、同様に市町村が支払いを行う事業者も多数にわたったりすることがあるが、支払い事務を一つの機関に委託すれば、事業者及び市町村両者の事務負担を軽減する効果がある。このため、市町村においては、支払い事務の委託について検討することが望ましいと考える。

 支払い委託の効果の図

6−3 審査支払事務の具体的な流れ

(1)居宅支援に係る支給量管理について

 居宅支援の支給決定方法については、居宅支援の種類にさらに区分を設け、区分ごとに月当たりの支給量を決定することを予定している(例えば、居宅介護の場合、身体介護、家事援助等の区分を設け、その区分ごとに月当たりの支給量を決定する。)。したがって、支給量管理もこうした区分ごとに行うこととなる。

ア 居宅介護及びデイサービスに係る支給量管理

(1) 概略

 居宅介護及びデイサービスの利用は、支給決定を受けた障害者等が予め特定した事業者と、月当たりのサービス提供内容や提供量を定めて契約し、サービス提供を受ける形が通常であり、一の事業者が提供する月当たりのサービス提供量(以下「契約支給量」という。)を予め把握することが可能である。
 そこで、支給決定された支給量(以下「決定支給量」という。)の範囲内で、一人の利用者に対し、各事業者が提供をする契約支給量を利用者、事業者及び市町村がそれぞれ把握することにより、支給量の管理を行う仕組みを設ける。

(2) 具体的な手順

(ア) 新規に契約する場合

(イ)契約を終了する場合

(ウ)契約支給量を変更する場合(決定支給量の変更等により、事業者が契約支給量を変更して、サービスを提供する場合)

イ 短期入所の支給量管理

(1) 概略

 短期入所の利用は、居宅介護及びデイサービスの利用とは異なり、支給決定を受けた障害者等が予め特定した事業者と、月当たりのサービス提供内容、提供量を定めて契約し、サービス提供を受けることは、一般的とはいえないため、一の事業者がサービス提供をする月当たりの提供量(契約支給量)を利用者、事業者及び市町村が把握することによる支給量管理の方法は適当ではない。
 そこで、居宅受給者証の短期入所事業者実績記入欄に、短期入所の利用実績を短期入所事業者がサービスを提供するたび記入し、短期入所を利用しようとする時点で、決定支給量の残量を利用者及び事業者が把握できるようにすることにより、支給量の管理を行う仕組みを設ける。

(2) 具体的な手順

(2)居宅支援の利用から、事業者への支払いまで

ア 居宅介護、デイサービスの請求、審査、支払事務

(1) 利用者は、居宅受給者証を提示し、事業者に、契約の申し込みを行う。

(2) 契約を締結しようとする事業者は、居宅受給者証(様式番号151617)の区分ごとの月当たりの決定支給量を確認し、その決定支給量の範囲の内で、当該事業者が提供する契約支給量、事業者及びその事業所の名称、区分及び契約日を居宅受給者証の事業者記入欄(事業者記入欄の番号順に記入し、一の欄には一の区分のみを記入することとする。)に記入し、確認印を押印の上、利用者に居宅受給者証を返す。

(3) 事業者は、契約内容報告書(様式番号20)により、自ら記入した事業者記入欄の番号、区分、契約支給量及び契約日等を市町村に対して、遅滞なく報告する。

(4) 市町村は、事業者から提出された契約内容報告書に基づき区分、契約支給量及び契約日等を居宅生活支援費支給管理台帳(様式番号29)で管理する。

(5) 事業者は、サービス提供実績記録票(様式番号2627)を作成し、サービスを提供した、その都度、実績を記録し、利用者の確認を受ける。

(6) 事業者は、サービス提供月翌月10日までに、サービス提供実績記録票の実績の記録を基に、サービス提供月の事業者請求金額を記入した居宅生活支援費請求書(様式番号21)とサービスの種類ごと、利用者ごとに1枚の居宅生活支援費明細書(様式番号22)を作成し、サービス提供月の実績が記載されたサービス提供実績記録票の写しを添付して、市町村に提出する。

(7) 市町村は、事業者より提出された請求書類(居宅生活支援費請求書、居宅生活支援費明細書及びサービス提供実績記録票の写し)と居宅生活支援費支給管理台帳を突き合わせ、居宅生活支援費の請求の審査を行う。

(8) 市町村は、審査の結果、請求内容が適正と認められた場合、事業者に対し、サービス提供月翌々月末日までに、居宅生活支援費を支払う。

(9) 市町村は、支払の実績を居宅生活支援費支給管理台帳に記録する。

(10) 事業者は、市町村からの支払を受けた後、利用者に対して確定した代理受領額を通知する。

イ 短期入所の請求、審査、支払事務

(1) 利用者は、契約の申し込みを行う際、居宅受給者証を提示する。

(2) 事業者は、利用者から居宅受給者証の提示を受け、居宅受給者証の決定支給量と短期入所事業者実績記入欄の記載を確認する(当月の決定支給量から既に記入されている利用実績を差し引いた残りの支給量において、サービスの提供が可能である。)。

(3) 事業者は、サービス提供後、居宅受給者証の短期入所事業者実績記入欄に、事業者及びその事業所の名称、短期入所の区分、実施日及び実施日数を記入し、確認印を押印の上、居宅受給者証を利用者に返す。

(4) また、事業者は、サービス提供実績記録票(様式番号28)により、サービスを提供した実績を記録し、利用者の確認を受ける。

(5) サービス提供月翌月10日までに、事業者は、サービス提供実績記録票の記録を基に、サービス提供月の事業者請求金額を記入した居宅生活支援費請求書(様式番号21)とサービスの種類ごと、利用者ごとに1枚の居宅生活支援費明細書(様式番号23)を作成し、サービス提供月の実績が記入されたサービス提供実績記録票の写しを添付して、市町村に提出する。

(6) また、利用が決定支給量上限に達した場合、達した際の事業者が居宅受給者証の短期入所事業者実績記入欄のサービス提供月の利用実績の部分を複写し、請求書類に添付して、市町村に提出する。

(7) 市町村は、事業者から提出された請求書類(居宅生活支援費請求書、居宅生活支援費明細書及びサービス提供実績記録票の写し)と居宅生活支援費支給管理台帳(様式番号29)を突き合わせ、居宅生活支援費の請求の審査を行う。

(8) なお、利用が決定支給量上限に達したため、居宅受給者証の短期入所事業者記入欄の写しの提出があった場合は、その写しを確認し、支払事業者及び支払額を確定する。

(9) 市町村は、審査の結果、請求内容が適正と認められた場合、事業者に対し、サービス提供月翌々月末日までに、居宅生活支援費を支払う。

(10) 市町村は、支払の実績を居宅生活支援費支給管理台帳に記録する。

(11) 事業者は、市町村からの支払を受けた後、利用者に対して確定した代理受領額を通知する。

ウ 知的障害者地域生活援助(グループホーム)の請求、審査、支払事務

(1) 利用者は、居宅受給者証を提示し、事業者に、契約の申し込みを行う。

(2) 契約を締結しようとする事業者は、利用者から居宅受給者証の提示を受け、居宅受給者証の決定支給量と知的障害者地域生活援助事業者記入欄を確認し、利用が可能であるか確認し、契約を結ぶ。その際、居宅受給者証の知的障害者地域生活援助事業者記入欄に、事業者及びその事業所の名称と入居日を記入し、確認印を押印の上、利用者に居宅受給者証を返す。

(3) 事業者は、サービス提供月翌月10日までに、サービス提供月の事業者請求額を記入した居宅生活支援費請求書(様式番号21)と居宅生活支援費明細書(様式番号24)を作成し、市町村に提出する。

(4) 市町村は、事業者から提出された請求書類(居宅生活支援費請求書及び居宅生活支援費明細書)と居宅生活支援費支給管理台帳(様式番号29)を突き合わせ、居宅生活支援費の請求の審査を行う。

(5) 市町村は、審査の結果、請求内容が適正と認められた場合、事業者に対し、サービス提供月翌々月末日までに、居宅生活支援費を支払う。

(6) 市町村は、支払の実績を居宅生活支援費支給管理台帳に記録する。

(7) 事業者は、市町村からの支払を受けた後、利用者に対して確定した代理受領額を通知する。

(3)施設支援の利用から、施設への支払まで

(1) 利用者は、施設受給者証(様式番号1819)を提示し、指定施設に、契約の申し込みを行う。

(2) 契約を締結しようとする指定施設は、利用者から施設受給者証の提示を受け、施設受給者証の施設支給決定内容と指定施設の記入欄を確認し、利用が可能であるか確認し、契約を結ぶ。その際、施設受給者証の指定施設の記入欄に、指定施設の名称と入所日を記入し、確認印を押印の上、利用者に施設受給者証を返す。

(3) 指定施設は、サービス提供月翌月10日までに、施設訓練等支援費請求書(様式番号21)と施設訓練等支援費明細書(様式番号25)を作成し、市町村に提出する。

(4) 市町村は、指定施設から提出された請求書類(施設訓練等支援費請求書、施設訓練等支援費明細書)を施設訓練等支援費支給管理台帳(様式番号30)と突き合わせ、施設訓練等支援費の請求の審査を行う。

(5) 市町村は、審査の結果、請求内容が適正と認められた場合、指定施設に対して、サービス提供月翌々月末日までに、施設訓練等支援費を支払う。

(6) 市町村は、支払の実績を施設訓練等支援費支給管理台帳に記録する。

(7) 指定施設は、市町村からの支払を受けた後、利用者に対して確定した代理受領額を通知する。

(4)特例居宅生活支援費の請求、審査、支払事務

(1) 利用者は、居宅受給者証を提示し、基準該当居宅支援事業者に、契約の申し込みを行う。

(2) 契約を締結しようとする基準該当居宅支援事業者は、居宅受給者証の区分ごとの月当たりの決定支給量を確認し、その決定支給量の範囲の内で、当該事業者が提供する契約支給量、事業者及びその事業所の名称、区分及び契約日を居宅受給者証の事業者記入欄(事業者記入欄の番号順に記入し、一の欄には一の区分のみを記入することとする。)に記入し、確認印を押印の上、利用者に居宅受給者証を返す。

(3) 基準該当居宅支援事業者は、契約内容報告書(様式番号20)により、自ら記入した事業者記入欄の番号、区分、契約支給量及び契約日等を市町村に対して、遅滞なく報告する。

(4) 市町村は、基準該当居宅支援事業者から提出された契約内容報告書に基づき契約区分、契約支給量及び契約日を居宅生活支援費支給管理台帳(様式番号29)で管理する。

(5) 事業者は、サービス提供実績記録票(様式番号2627)を作成し、サービスを提供した、その都度、実績を記録し、利用者の確認を受ける。

(6) 基準該当居宅支援事業者は、利用者から、サービス提供月のサービス提供に要した費用の全額を受け取り、利用者に領収証を発行するとともに、その提供した内容、費用の額等を記載したサービス提供証明書を発行する。

(7) 利用者は、サービス提供月翌月10日までに、特例居宅生活支援費支給申請書(様式番号7)により、領収書、サービス提供証明書を添えて、特例居宅生活支援費の支給を申請する。

(8) 市町村は、利用者からの申請書類(特例居宅生活支援費支給申請書、領収書、サービス提供証明書)を居宅生活支援費支給管理台帳と突き合わせ、特例居宅生活支援費の請求の審査を行う。

(9) 市町村は、審査の結果、請求内容が適正と認められた場合、利用者に支払う額を確定し、特例居宅生活支援費支給決定通知書(様式番号8)により通知の上、特例居宅生活支援費を支払う。

※なお、支援費制度の事務大要P17「(4)特例居宅生活支援費の代理受領について」でお示しした内容により、代理受領の仕組みを設けた場合は、前記の「(2)居宅支援の利用から、事業者への支払まで」と同じ事務を行うこととなる。



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