精神保健指定医の研修
制度所管部局:社会・援護局障害保健福祉部
精神・障害保健課
1 制度の概要
精神保健指定医の新規指定時及び指定後5年ごとに精神保健福祉関係法規、事例研究その他の研修を行うもの
2 指定登録基準
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項第4号及び第19条第1項の規定に基づく精神保健指定医に対する研修は、「厚生労働大臣の登録を受けた者」が行うこととされており、当該登録等に関しては同法第19条の6の2から第19条の6の17までに規定されている。
※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(よくあるご質問)
3 当該検査等を行う公益法人(平成22年10月1日現在)
法人区分 | 法人名 | 指定・登録の時期 |
社団 | 日本精神科病院協会 | 昭和63年7月13日 |
電話番号 | 03(5232)3311 | |
指定・登録の理由 | ||
研修の実施計画が、研修の適正かつ確実な実施のために適切であり、かつ、当該法人につき、計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものと認められたため。 |
法人区分 | 法人名 | 指定・登録の時期 |
社団 | 全国自治体病院協議会 | 昭和63年7月13日 |
電話番号 | 03(3261)8567 | |
指定・登録の理由 | ||
研修の実施計画が、研修の適正かつ確実な実施のために適切であり、かつ、当該法人につき、計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものと認められたため。 |