特例民法法人に関する制度及び補助金等
1 特例民法法人に関する制度
2 特例民法法人に関する補助金等
(1) 実施計画の対象事項に対する措置
ア 「第三者分配型」、「補助金依存型」の状態がやむを得ないこととされたもの(例外事項)
(ア) 「第三者分配型」補助金等:全て解消済み
(イ) 「補助金依存型」特例民法法人:全て解消済み
イ 補助金等が年間収入の3分の2以上を占める状態を解消するための改善計画を策定することとされたもの:全て解消済み
ウ 集中改革期間内(平成17年度末まで)に改革の措置を講ずることとされたもの
(ア) 「第三者分配型」補助金等:全て解消済み
(イ) 「補助金依存型」特例民法法人:全て解消済み
(ウ) 役員報酬に対する助成:全て解消済み
(2) 特例民法法人向けの補助金等について
(3) 新たに「補助金依存型」又は「第三者分配型」の状態が生じたもの
ア 競争契約、提案公募型で結果的に「補助金依存型」特例民法法人となった法人:該当なし
イ 競争契約で選定した公益法人において結果的に「第三者分配型」となった補助金等:該当なし
ウ その他の理由により「補助金依存型」又は「第三者分配型」の状態が生じたもの:該当なし
3 地方公共団体が国所管公益法人に対して負担している負担金について
「独立行政法人・政府系公益法人等の抜本改革に向けた当面の進め方」(平成22年6月18日行政刷新担当大臣)に基づき、地方公共団体が厚生労働省所管公益法人に対して負担している負担金のリストを公表しています。(PDF:51KB)
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