(常務理事会)
第33条 常務理事会は、会務の運営に当たるほか、前条第3号に掲げる事項のうち、緊急を要する事項について審議決定する。
2 常務理事会は、理事長、専務理事及び常務理事をもって構成する。
3 常務理事会の議長は、理事長とする。
4 常務理事会は、構成員現在数の2分の1以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめその意志を表示した者は出席者とみなす。
5 常務理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
6 常務理事会は理事会より委任された事項を決定したときは、理事会の議決があったものとする。
7 常務理事会は、理事長が随時招集する。
(議事録)
第34条 すべての会議には、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名捺印のうえ、これを保存する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 会議に出席した正会員又は理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
第6章 部会及び委員会等
(部会及び委員会)
第35条 本会は、第5条に規定する事業の円滑な運営をはかるため必要な部会、委員会を置くことができる。
第36条 部会、委員会等の種類、構成及び運営等は別に定める。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第37条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金品
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入
(資産の管理)
第38条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。