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(社)日本産業カウンセラー協会

(経費の支出)

第39条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第40条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、年度開始前に、会長が編成し、総会の議決を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(暫定予算)

第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(長期借入金)

第42条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び総会において3分の2以上の議決を得、かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。

(決算)

第43条 本会の収支決算は、毎会計年度終了後2ヵ月以内に会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、会員の異動状況書とともに、監事の監査に基づく意見をつけ、理事会及び総会の承認をうけて、厚生労働大臣に報告しなければならない。

 2 本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認をうけて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越すものとする。

(会計年度)

第44条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第45条 この定款は、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、厚生労働大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)

第46条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、厚生労働大臣の許可があったとき解散する。

(残余財産の処分)

第47条 本会の解散の際の残余財産は、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の公益法人に寄付するものとする。

第9章 雑則

(委任)

第48条 この定款に定めるもののほか、本会の事業運営上必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。


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