第5章 会議
(会議の種類)
第20条 会議は、総会、理事会及び常務理事会とする。
(総会)
第21条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 通常総会は、毎年1回会計年度終了後2ヵ月以内に会長が招集する。
4 臨時総会は、会長が必要と認めたときいつでも招集することができる。
第22条 会長は、正会員の総数の5分の1以上若しくは監事から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(総会の招集)
第23条 総会の招集は、少なくもと開催期日の一週間前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、会長が正会員に通知する。
(議長)
第24条 通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、会議のつど正会員の互選で定める。
(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員現在数の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き、議決をすることができない。ただし、該当議事につき書面をもって、あらかじめその意志を表示した者は出席者とみなす。
(議決)
第26条 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(総会の議決事項)
第27条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 事業計画及び収支予算の決定
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 会員の除名
(5) その他この法人の運営に関する重要な事項
第28条 総会の議事は要領及び議決した事項は、正会員に通知する。
(理事会の招集)
第29条 理事会は、理事をもって構成し、必要に応じ、会長が招集する。
2 理事会の議長は、会長とする。
3 理事会の招集は、会長が開催期日の1週間前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を示した文書をもって理事に通知する。
(理事会の定足数)
第30条 理事会は、理事現在数の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決をすることができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめその意志を表示した者は出席者とみなす。
(理事会の議決)
第31条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(理事会の議決事項)
第32条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会から委任された事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する重要事項