第4章 役員その他
(種別)
第14条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上25名以内
うち | 会長 | 1名 | ||
副会長 | 2名 | |||
理事長 | 1名 | |||
専務理事 | 1名 | |||
常務理事 | 3名 | 以上6名以内 |
(役員の選任)
第15条 理事及び監事は、総会でこれを選任し、理事は、互選で会長、副会長、理事長、専務理事及び常務理事を定める。
2 役員は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の職務権限)
第16条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事長は、本会の常務を掌理し、会長、副会長ともに事故あるときは、会長の職務を代行し、常務理事会の議長となる。
4 専務理事は、常務を統括実施し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。専務理事は、事務局長を兼ねることができる。
5 常務理事は、常務理事会を組織し、常務を処理する。
6 理事は、理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、本会の総会から委任された事項を決議し執行する。
7 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行わなければならない。
4 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があったとき、又は、特別の事情があるときは、その任期中であっても総会及び理事会の3分の2以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
(事務局)
第18条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事をもって当てる。
4 事務局に関する事項は、理事会の承認を経て別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第19条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
1 定款
2 会員名簿及び会員の異動に関する書類
3 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
4 許可、認可等及び登記に関する書類
5 定款に定める機関の議事に関する書類
6 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類