第3章 会員
(種別)
第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 産業カウンセラーの職務に従事している者などで、本会の目的賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 本会の目的事業に賛助する個人又は団体
(3) 名誉会員 本会に対し特に功労のあった者又は学識経験者のうちから総会の議決を経て推薦する者
(入会)
第7条 本会の正会員又は賛助会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認をうけなければならない。
2 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となる。
(会員の登録)
第8条 本会に名簿を備え、これに会員を登録する。
(会費)
第9条 正会員及び賛助会員は、総会において定める会費(入会金及び年度費)を納入しなければならない。
2 既納の会費は、いかなる事由があってもこれを返還しない。
(特典)
第10条 会員は、本会が刊行する機関紙及び図書の優先的配布を受けることができるほか、本会が主催する各種の催しについて、割引等の特典を有するものとする。
(退会)
第11条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
(資格喪失)
第12条 会員が次の各号の1に該当するときは、その資格を失う。
(1) 死亡(団体である会員については解散)したとき。
(2) 退会の申出をしたとき。
(3) 会費を1年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(除名)
第13条 会長が次の各号の1に該当するときは、総会において3分の2以上の議決を経て、会長がこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の会員としての義務に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為のあったとき。