第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第28条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
1 設立当初寄付された財産
2 入会金及び会費
3 寄付金品
4 資産から生ずる収入
5 事業に伴う収入
6 その他の収入
(資産の管理)
第29条 この会の資産は、理事会の定めるところにより、会長が管理する。
(経費の支弁)
第30条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第31条この会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度終了後2月以内に総会の議決を得なければならない。
2 前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
3 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後3月以内に労働大臣に提出しなければならない。
4 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに労働大臣に提出しなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第33条 この会の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、会長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後2月以内に総会の議決を得なければならない。
2 前項の議決を得た事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に労働大臣に提出しなければならない。
(収支差額の処分)
第34条 この会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌年の事業年度に繰り越すものとする。
(借入金)
第35条 この会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、労働大臣の承認を受けるものとする。
第6章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第36条 この定款は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得、かつ、労働大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第37条 この会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。
2 この会は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、労働大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第38条 この会が解散の際に有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、労働大巨の許可を受けて、この会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄付するものとする。