第7章 補則
(備付け書類及び帳簿)
第39条 この会は、その主たる事業所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えて、これを開示しなければならない。
1 定款
2 理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
3 行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類
4 定款に定める機関の議事に関する書類
5 会員名簿
6 資産及び負債の状況を示す書類
7 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(運営委員会及び委員会)
第40条 この会は、第4条に規定する事業の円滑な遂行を図るため、運営委員会及び委員会を設けることができる。
2 運営委員会は、理事会の議決を要する事項を審議する。
3 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
4 運営委員会及び委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
(事務局)
第41条 この会に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
(実施細目)
第42条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、主務官庁の設立許可があった日(以下「許可日」という。)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第12条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項本文の規定にかかわらず、許可日から第20条第1項の規定により、昭和56年度に開催される通常総会において選任された者が就任するときまでの間とする。
3 この法人の設立初年度の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、許可日から昭和56年6月30日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画、収支予算、入会金及び会費に関しては、第9条及び第31条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
附則
第5条の改正規程の変更は、主務官庁の認可のあった日から施行する。
附則
第2条の改正規程の変更は、主務官庁の認可のあった日から施行する。
附則
この変更規定は、労働大臣の認可のあった日(平成12年3月31日)から施行する。