第3章 役員、顧問及び参与
(種類及び定数)
第11条 この会に、次の役員を置く。
1 会長 1人
2 副会長 2人以内
3 専務理事 1人
4 常務理事 5入以上8人以内
5 理事 15人以上20人以内(会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む。)
6 監事 2人
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会において、正会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては4人、監事にあっては1人を限度として正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 総会が召集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を労働大臣に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を労働大臣に届け出なければならない。
(役員の職務)
第13条 理事は、理事会を構成し、業務の遂行を決定する。
2 会長は、この会を代表し、業務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
4 専務理事は、会長の命を受けて本会の通常会務を掌理し、会長及び副会長ともに事故があるときはその職務を代理する。
5 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を捕佐して、業務を分担処理する。会長、副会長及び専務理事ともに事故があるとき又は会長、副会長及び専務理事ともに欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
6 監事は、民法第59条に規定する職務を行うほか、総会及び理事会に出席して、その職務に関し意見を述べることができる。
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
1 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(顧問及び参与)
第16条 会長は、この会の目的を達成するため必要があると認められるときは、理事会の議決を得て、顧問及び参与をそれぞれ4人を限度として委嘱することができる。
2 顧問は、会長の諮問に応じ、会長に助言する。
3 参与は、会長が委嘱した事項を処理する。
4 顧問及び参与の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の報酬)
第17条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。