戻る 次へ
(社)全国指定教習機関協会

定款

昭和55年11月14日
改正 平成3年10月21日
改正 平成8年9月18日
改正 平成12年3月31日

第1章 総則

(名称)  

第1条 この会は、社団法人全国指定教習機関協会と称する。

(事務所)

第2条 この会は、主たる事務所を、東京都港区芝5-31-15に置く。

 2 この会は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。

(目的)

第3条 この会は、特殊運転技能者及びこれに関連する技能者の技能の確保を行うため労働安全術生法第77条第2項に規定する指定教習機関が行う実技教習及び技能講習の内容の充実向上を図り、もって労働災害の防止に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 1 実技指導員の技能向上のための研修会の開催
 2 教習効果のは握並びに実技教習及び技能教習要領の調査、研究及び普及
 3 実技教習及び技能講習用テキスト、機関誌及びその他の関連図書の刊行
 4 実技教習及び技能講習施設、機材の整備等に係る巡回指導
 5 関係官庁及び関係機関又は会員相互の連絡及び調整
 6 その他、この会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種類)

第5条 この会の会員は、次の3種とし、正会員をもって、民法上の社員とする。

 1 正会員は、次に掲げる実技教習又は技能講習を行う指定教習機関又は団体であって、この会の目的に賛同して入会するもの。
  イ クレーン運転実技教習
  ロ クレーン運転〔床上運転式限定〕実技教習
  ハ 移動式クレーン運転実技教習
  ニ 車両系建設機械運転技能講習
  ホ フオークリフト運転技能講習
  ヘ ショベルローダー等運転技能講習
  ト 床上操作式クレーン運転技能講習
  チ 小型移動式クレーン運転技能講習
  リ 不整地運搬車運転技能講習
  ヌ 高所作業車運転技能講習
  ル 玉掛技能講習
 2 特別会員は、この会の設立又は運営に当たって著しい功績のあった者であって、理事会が承認したもの。
 3 賛助会員は、前2号に規定する者以外のものであって、この会の目的に賛同して入会するもの。

(入会)

第6条 この会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書に入会金及び会費を添えて会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

 2 団体たる会員にあっては、団体の代表者としてこの会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
 3 会員代表者を変更した場合には、速やかにその旨を会長に届け出なければならない。

(退会)

第7条 会員がこの会を退会しようとするときは、別に定める退会届を提出しなければならない。

 2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

  1 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
  2 死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
  3 団体が解散し又は破産したとき。
  4 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。

(除名)

第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。

  1 この会の定款又は規則に違反したとき。
  2 この会の名誉をき損し又はこの会の目的に反する行為をしたとき。

 2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(入会金及び会費)

第9条 会員は、総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第10条 会員が第7条又は第8条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

 2 この会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。


トップへ
戻る  次へ