第6章 資産および会計
第36条 本会の資産は、次の名号をもって構成する。
1. 会費
2. 寄付金品
3. 資産から生ずる収入
4. 事業に伴う収入
5. その他の収入
(資産の管理)
第37条 本会の資産は、会長これを管理し、その方法は理事会の決議による。
(資産の支弁)
第38条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算および決算)
第39条 本会の毎年度の収入支出予算は、年度の初めに収支予算案を作成し、総会の議決を経て定め、収入支出決算は年度終了後3ヵ月以内にその年度末財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(剰余金の処分)
第40条 毎事業年度の決算により剰余金を生じたときは、総会の決議を経てその金額を翌年度に繰越しするものとする。ただし、その一部金額を本会の基金として別途積立とすることができる。
(会計年度)
第41条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第7章 事務局
(職員)
第42条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、職員若干名を置き、会長がこれを任命する。
3 事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
第8章 定款の変更
(定款の変更)
第43条 本定款は、総会において会員の3分の2以上の同意を得、かつ、主務官庁の許可を受けなければ変更することはできない。
2 第23条の規定は、前項の総会にもこれを適用する。
第9章 解散
(解散)
第44条 本会は民法第68条第1項第2号ないし、第4号および第2項の規定により解散する。ただし、同条第2項第1号に規定する総会の議決による場合は、総会において会員の3分の2以上の同意をえなければならない。
(残余財産の処分)
第45条 前条の規定により解散したときに存する残余財産は、総会の決議を経、かつ、主務官庁の許可を得て、類以の目的をもつ他の公益法人に寄付するものとする。
(精算人)
第46条 この会が解散したときは会長が精算人となる。
第10章 雑則
(施行細則)
第47条 本定款施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。