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(社)滋賀労働基準協会

附則

1. この定款は主務官庁の設立許可があった日から施行する。

2. 理事および監事の任期は、設立初年度に限り設立総会の日から次の通常総会の日までとする。

3. 本会の設立初年度は、設立総会の日から昭和49年3月31日までとする。

4. 会長は社団法人設立許可の申請に際し、主務官庁からこの定款について一部修正の指示があったときは、その指示に従いこれを修正することができる。

5. 本会は設立総会の日から、社団法人として主務官庁の許可が得られるまでは任意団体とし、許可があった時は、総会の決議を要せず社団法人となる。

6. 本会の設立当初の役員は次のとおりである。

   理事(会長)

   同(副会長)

   同(同)

   同(同)

   同

   同

   同

   理事

   同(専務)

   監事

   同

 岡崎 金三

 中津川 常雄

 安田 三良

 北川 道三

 池田 貞雄

 小田 弘平

 平野 貞雄

 森 喜久造

 皆木 敏夫

 中村 克

 近藤 功
 三洋電機(株)洗濯機事業部副本部長

 鐘紡(株)長浜工場長

 新神戸電機(株)彦根工場長

 近江織物(株)監査役

 大津紡績(株)人事課長

 東洋繊維(株)彦根工場長

 ヤンマーディーゼル(株)滋賀生産事業所副所長

 敷島カンバス(株)八幡工場長

 滋賀労働基準協会事務局長

 敷島カンバス(株)草津工場長

 滋賀銀行参事

附則(昭和60年6月4日改正)
この定款は主務官庁の許可があった日から施行する。

附則(昭和62年6月5日改正)
この定款は主務官庁の認可があった日から施行する。

付則(平成6年6月15日改正)
この定款は主務官庁の認可があった日から施行する。


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