第5章 会議
(会議の種類)
第21条 会議は、総会および理事会とする。
(総会)
第22条 総会は、これを通常総会および臨時総会とに分ける。
2 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
3 臨時総会は、会長若しくは理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上若しくは、監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(構成)
第23条 総会は、会員を以って構成する。
2 理事会は、理事を以って構成する。
(総会の招集および議長)
第24条 総会は、会長がこれを招集する。
2 総会の招集は、少くとも総会の10日前に、その会議の目的たる事項および日時、場所を記載した文書を以って通知しなければならない。
3 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(総会の定足数)
第25条 総会は、会員総数の過半数の会員が出席しなければ、これを開催することができない。
(総会の議決)
第26条 総会の議事は、この定数に別の定めあるものを除き出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項に限り書面をもって表決し、または他の会員に代理人として表決を委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の権能)
第28条 総会は、この定款に別に定めるもののほか次の事項を付議する。
1. 毎事業年度の収入、支出の予算および決算ならびに事業報告、事業計画
2. 重要財産の処分
3. 予算を伴なわない権利の放棄または義務の負担
4. 定款の変更
5. 前各号のほか、この法人の運営に関する重要な事項
(理事会の招集および議長)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会の招集は、少なくとも5日前に、その会議たる事項およびその内容ならびに日時、場所を記載した文書をもって通知しなければならない。
3 前項の招集は、緊急やむを得ない場合においては、会日の前日までに通知すればたりる。
4 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第30条 理事会は理事総数の過半数の理事が出席しなければ開会することはできない。
(理事会の議決)
第31条 理事会の議決は出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の書面表決等)
第32条 やむ得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
(理事会の権能)
第33条 理事会は、この定款に定めある事項のほか、次の事項を付議する。
1. 総会の議決により委任された事項
2. 事業の執行に関する事項
3. 定款の施行に必要な細則の制定・改廃に関する事項
4. 総会に付議すべき事項
5. 前名号のほかこの法人の運営に関し必要と認めた事項
第34条 監事は、理事会に出席し、その職務に関し意見を述べることができる。
(議事録)
第35条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時および場所
(2) 会員または理事の数
(3) 会議に出席した会員または理事の氏名(書面表決者および表決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過、要領および発言者の発言要旨
2 議事録には、議長および出席会員または理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。