第4章 役員会
(役員の種別及び員数)
第15条 本会に、次の役員を置く。
会長 副会長 専務理事 常務理事 理事 監事 |
1名 若干名 1名 1名 30名以内(会長、副会長、専務理事、常務理事たる理事を含む) 2名 |
(役員の選任)
第16条 会長及び副会長は、理事会において互選する。
2 理事及び監事は、総会の議決によって会員のうちから選任する。
3 専務理事及び常務理事は、理事会の承認を得て会長が選任する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の職務)
第17条 会長は会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、会長が、あらかじめ定めた順位により、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会長の命をうけて業務を総括し、会長および副会長がともに事故にあるときはその業務を代行する。
4 常務理事は専務理事を補佐し、業務を処理する。
5 理事は、理事会を組織し、業務を執行する。
6 監事は民法第59条に定める職務を行なう。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了の場合、または役員の過半数が辞任した場合においても後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行なうものとする。
(役員の解任)
第19条 役員で本会の名誉をき損し、または本会の目的に反するような行為があったときは、総会の議決によりこれを解任することができる。
(顧問及び参与)
第20条 本会に顧問及び参与若干名をおくことができる。
2 顧問および参与は、理事会の推せんにより会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の重要事項について、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
4 参与は、会長の求めに応じて本会の業務に参画するものとする。