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(社)滋賀労働基準協会

社団法人 滋賀労働基準協会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、社団法人滋賀労働基準協会と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を大津市に置く。

(目的)

第3条 本会は、会員相互の連絡提携により労働基準法及び労働安全衛生並びに同関係法規の公正円滑なる運営と実践に協力し、労働者の保護と産業の興隆に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

1. 労働基準法及び労働安全衛生法並びに関係法規の周知徹底ならびにこれが指導

2. 産業安全、労働衛生および労災補償等労働条件ならびに労働環境の向上改善に対する研究助成資料の作成ならびに行政の運営に対する協力

3. 労働時間、賃金その他労働条件に関する諸調査、研究資料の作成ならびに提供

4. その他本会の目的達成に必要な事項

第2章 会員

(会員の種別)

第5条 本会の会員は、次のとおりとする。

1. 正会員、本会の趣旨に賛同し、本会を援助する法人又は個人

2. 名誉会員、本会に特別の功労があったもの、または学識経験者であって、理事会の承認を得たもの

(会費)

第6条 会員は、総会の議決を経て別に定めるところにより会費を納入しなければならない。

2 会費には、広報誌購読料を含む。

3 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(入会)

第7条 本会の会員となるには、所定の入会申込書を会長に提出するものとする。ただし、第5条第2号に規定する名誉会員を除く。

(退会)

第8条 本会の会員は、会員の申出によって退会することができる。

2 次の場合には退会したものとみなす。

 (1) 死亡又は解散若しくは、これに類する事実が生じたとき

 (2) 会費を1年以上にわたって納入しないとき

(除名)

第9条 会員で本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反するような行為があったときは、総会の議決によりこれを除名することができる。

2 前項の規定により除名された会員には、その旨を通知しなければならない。

第3章 支部及び専門部会

(支部)

第10条 本会は次の支部を置くことができる。

 (1) 大津支部

 (2) 彦根支部

 (3) 長浜支部

 (4) 八日市支部

第11条 会員は、支部が設置されたときは、各支部に所属するものとし、各支部は、各所轄労働基準監督署との連携のもとに本会の目的の達成をはかる。

第12条 支部は、別に定める支部規程に基づいて自主的にその運営をはかる。

(専門部会)

第13条 本会は本会の目的を達成するため、専門部会を置くことができる。

第14条 専門部会は、別に定める部会規程に基づき運営する。


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