第3章 役員
(役員の種別)
第15条 本財団に、次の役員を置く。
(1) | 会長 | 1名 |
(2) | 副会長 | 3名以内 |
(3) | 専務理事 | 1名 |
(4) | 常務理事 | 5名以内 |
(5) | 理事 | 16名以上21名以内(会長、副会長、専務理事、常務理事を含む) |
(6) | 監事 | 2名 |
(顧問)
第15条の2 本財団に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応ずる。
4 雇問の任期は、第18条の第1項の規定を準用する。
5 顧問には、第20条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
(参与)
第15条の3 本財団に参与若干名を置くことができる。
2 参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 参与は会長の求めに応じ本財団の業務に参画するものとする。
4 参与の任期は、第18条の第1項の規定を準用する。
5 参与には第20条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「参与」と読み替えるものとする。
(役員の選任等)
第16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事のうちから互選する。
3 理事・評議員及び監事は相互に兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を主務官庁に届け出なけばならない。
5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務官庁に届け出なければならない。
(役員の職務)
第17条 会長は本財団を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めた順位によりその職務を代行する。
3 専務理事は会長の意を受けて業務を掌理し、会長・副会長ともに事故あるときはその職務を代行する。
4 常務理事は専務理事を補佐して業務を処理し、専務理事に事故あるときはあらかじめ定めた順位によりその職務を代行する。
5 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本財団の業務を議決し執行する。
6 監事は、次の職務を行う。
(1) 財団の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行を監査すると。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は主務官庁に報告すること。
(4) 前項の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第19条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の業務違反その他役員たるにふさわしくない行為があるとき。
2 前項の場合、理事会及び評議員会において、議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第20条 役員は有給とするこができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、理事会の議決を経、会長が定める。
第4章 理事会
(構成)
第21条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の運営に関する重要な事項を議決する。
(招集)
第23条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
3 定例理事会は毎年2回これを招集する。
4 臨事理事会は、次の場合に招集する。
(1) 会長が必要と認めた場合
(2) 理事現在数の3分の1以上の理事が付議すべき事項を示して請求した場合
5 理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的である事項、その内容、日時及び場所を示してあらかじめ文書をもって7日前までに通知しなければならない。ただし、理事全員の承諾があるとき又は緊急を要するときは、この日数を短縮することができる。
(議長)
第24条 理事会の義長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第25条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会が公益を目的とする事業以外の事業に関する事項を議決するときは、理事現在数の3分の2以上の議決を必要とする。
(書面表決等)
第27条 止むを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、当該理事は理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決の委任者については、その旨を付記すること。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及び緒果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、その会議に出席した理事のうちから選任された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。