第1章 総則
(名称)
第1条 本財団は、財団法人北海道労働保健管理協会と称する。
(事務所)
第2条 本財団は、事務所を札幌市白石区本郷通3丁目南2番13号に置く。
2 本財団は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 本財団は、北海道内における保健事業を推進し、道民の健康と福祉、労働衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1) 健康診断の実施と保健指導などの事後措置。
(2) 診療所の運営
(3) 作業環境の測定と特定建築物における水質検査
(4) 労働衛生等に関する調査研究及び指導
(5) 労働衛生等に関する講習会の開催・講演会の開催・知識の普及
(6) その他本財団の目的達成に必要な事業
第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 財産から生ずる果実
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の種別)
第6条 本財団の財産は、基本財産と運用財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 本財団の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て会長が定める。
2 基本財産のうち現金は郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れるか、確実な信託会社に委託するか、又は国債、公債等確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。
ただし、本財団の事業遂行上止むを得ない理由があるときは理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算書)
第10条 本財団の事業計画及びこれに伴う予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、主務官庁に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、止むを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支計算)
第12条 本財団の事業報告及び収支計算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査及び理事会の議決を経て、財産の総額に変更が生じた場合には、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、その会計年度終了後3ケ月以内に主務官庁に報告しなければならない。
(義務の負担及び権利放棄)
第13条 収支予算で定めるものを除くほか、本財団が新たに義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得なければならない。
(会計年度)
第14条 本財団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。