第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第29条 本財団に、評議員16名以上21名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
3 評議員は役員を兼ねることができない。
4 評議員には、第18条、第19条及び第20条の規定を準用する。
この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第30条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、会長が招集する。
3 評議員会の議長は、会議の都度評議員で互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会は、第8条、第10条、第12条、第13条、第26条第2項、第33条及び第34条に関する事項について意見を述べる。
6 評議員会には、第25条、第26条第1項、第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
7 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第6章 事務所
(設置)
第31条 本財団の庶務を処理するため、事務所及び必要な職員を置く。
2 職員は会長が任免する。
3 事務所の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
(備付け書類及び帳簿)
第32条 本財団は、主たる事務所に、民法第51条第1項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(3) 許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 財産及び負債の状況を示す書類
(7) その他必要な書類及び帳簿
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第33条 この寄附行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第34条 本財団は、民法第68条策1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可があったとき解散することができる。
(残余財産の処分)
第35条 本財団が解散のときに有する残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て、本財団と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第8章 補則
(委任)
第36条 この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この寄附行為は、本財団の設立許可があった昭和62年4月1日から施行する。
2 本財団の設立初年度の事業計画及び予算書は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 本財団の設立初年度の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和63年3月31日までとする。
4 本財団の設立当初の役員は、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず昭和63年3月31日までとする。
附則(昭和63年3月26日)
この変更寄附行為は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この変更寄附行為は、平成10年5月29日から施行する。
附則
この変更寄附行為は、平成13年4月13日から施行する。