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生活困窮者支援計画官の募集について
厚生労働省では、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業などの各支援策の企画・立案等を専門的見地から担う生活困窮者支援計画官を「任期付職員」として募集します。
職務内容及び募集要項は次のとおりです。
職務内容
1 職種
生活困窮者支援計画官
2 業務内容
- (1)生活困窮者自立支援制度の計画的実施に関する企画立案及び地方公共団体に対する支援・指導に関すること
- (2)生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業をはじめとする各事業に関する企画立案及び調整に関すること
- (3)生活困窮者自立支援制度の支援を担う人材及び特定非営利活動団体等民間団体の育成全般に関すること
- (4)生活困窮者自立支援制度と関連する市町村における地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備推進のための企画立案及び地方公共団体に対する支援・指導に関すること
募集要領
1 募集人員
厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 1名
2 資格等について
次の(1)から(3)までの要件すべてに適合する方
- (1)社会福祉士の資格を有すること
- (2)福祉系大学又は福祉系学部、学科を有する大学において社会福祉学に係る修士課程を修了していること
- (3)生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業などの業務経験を有すること
なお、以下に該当する方は、応募できませんので、予めご了承ください。
- (1)日本国籍を有しない者
- (2)国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
- 禁こ錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 一般職の公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党そ の他の団体を結成し、又はこれに加入した者
- (3)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
3 採用形態
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき、常勤の国家公務員として採用の予定です。
※国家公務員法に基づく守秘義務や兼職制限等が適用されます。
4 給与・手当
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、学歴、就職後の経験年数等を勘案して支給します。
5 休暇
完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)、年次有給休暇、夏季休暇等の特別休暇があります。
6 福利厚生
- (1)健康保険、年金は、厚生労働省共済組合に加入することになります。
- (2)その他、宿泊施設等の各種福利厚生制度があります。
7 勤務先
厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室
(千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館4階)
8 雇用期間
令和3年4月1日から令和5年3月31日
9 勤務時間
9時30分から18時15分
※必要に応じて残業があります。
10 応募方法
次の(1)〜(5)の応募書類を「13その他」に示す書類提出先までご郵送下さい。
- (1)履歴書(ワープロ可)
写真を貼り付けて、学歴、職歴、資格等必要事項を詳細に記載してください。携帯電話及び電子メールによる連絡が可能な場合は、履歴書に携帯電話番号、メールアドレスを記載してください。 - (2)職務経歴書(ワープロ可)
- (3)社会福祉士登録証の写し
- (4)修士課程修了証等の写し
- (5)下記の事項を内容として小論文(1,600字程度、A4縦用紙に横書き)を記述して下さい。
○生活困窮者に対する支援方法と支援を担う人材の養成への提言
11 応募期間
令和2年12月28日〜令和3年1月12日(必着)
12 試験等
- 1次選考(書類選考)後、面接試験により合否を決定します。
- 1次選考合格者には面接日を個別に電話又はメールでご連絡します。
13 その他
- 応募書類の郵送に先立ち、必ず問い合わせ先に応募する旨連絡願います。
- 応募の秘密については厳守いたします。また、応募書類は返却いたしませんので、ご了承ください。
【問い合わせ及び書類送付先】
厚生労働省社会・援護局書記室(平田、大江)
所在地 〒100-8916 千代田区霞が関1-2-2
電 話 03-5253-1111(内線2802、2806)
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