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任期付職員(課長補佐)の募集について

 厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課では、生活衛生関係営業者(理容業、美容業、クリーニング業、飲食店営業、宿泊業など)の振興や経営の発展、改善などを業務として行っています。
 ポストコロナ、物価高・原油高騰など厳しい環境が続く折り、この度、生活衛生業の振興及び生活衛生関係営業者の経営の発展、改善といった支援強化を図るため、下記「2.業務内容」に記載する業務を行っていただく方を「任期付職員」として募集します。

職務内容及び募集要領は次のとおりです。

◎職務内容

1. 職種

課長補佐

2. 業務内容

 生活衛生業及び関係営業者を対象とした経営の発展、改善及び調整を図るため、関係府省庁や関係団体と連携しながら、以下に示す業務を担う。
(1)生活衛生関係営業者に今後真に必要となる税制措置について、専門的知見を活かした検討及び専門的な助言など
(2)現在措置されている個別の税制にかかる適用範囲等の妥当性などの検討
(3)関係団体からの税制要望に係る妥当性についての判断にかかる専門的な助言
(4)税理士としての専門的知識を踏まえた生衛事業者の支援(コミュニケーション等)

3. 業務の特徴

(1)スケールの大きな業務に従事
 ・生活衛生業を中心に、よりよい日本社会の実現に向けた使命感や気概に満ちた職場で、全国的な施策決定に携わり、スケールの大きな業務に従事。
 ・国会における審議・国会議員への説明対応(情報提供や調整)等の業務。
(2)生活衛生課でしか経験できない業務
 ・関係法令(生活衛生業に関する法律や税法等)の解釈、生活衛生業に係る振興指針等の各種ガイドラインの検討、改訂等の業務。
 ・生活衛生業の支援のための収益力向上の事業等の施策を行うための必要な予算の要求やその執行、16業種の生活衛生業という非常に幅広く各業種で特色がある中で、国に求める要望(特に税に関する)を適切に把握し、税制改正要望に関する企画・立案、要望に当たって税制当局との戦略的交渉や生活衛生関係営業者への税の適用等の検討。
(3)厚生労働省ネットワークの活用
 ・日本を取り巻く経済情勢等を一早く把握し、国の立場として関係団体や生活衛生関係営業者等への情報提供や意見交換の場に参加。
 ・関連施策のある関係省庁との各種調整、情報連携や意見交換の場に参加。
 ・生活衛生業の全国団体をはじめ、各業種の代表者や役員と接する機会があり、官民連携した様々な視点から施策を行う。自治体や各都道府県の生活衛生指導センターとも連携。

◎募集要項

1 募集人員

厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課課長補佐 1名

2 応募資格(必要な資格及び業務経験)

次の全ての要件を満たす者
 (1)税理士の資格を有する者又は同等の資格・能力を有しかつ実務経験がある者
  ※ 生活衛生関係営業(店舗・商業施設関連のビジネス)に関する税務相談などの実務経験があることがのぞましい。
  ※ 生活衛生関係営業は、中小零細企業が多い業界であることから、中小企業の支援や税務相談などの実務経験があることがのぞましい。
 (2)当該採用期間にわたり、継続して勤務することが可能であること。
 
なお、以下に該当する方は応募できませんので、あらかじめご了承ください。
 (1)日本国籍を有しない者
 (2)国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者
   ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
   イ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
   ウ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
 (3)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けている者
  (心神耗弱を原因とするもの以外)

3 採用形態

 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき、常勤の国家公務員として採用の予定です。
 ※ 国家公務員法に基づく守秘義務や兼職制限が適用されます。

4 給与・手当

 給与・手当(俸給及び期末手当等の諸手当)は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、学歴や知識経験年数を勘案して支給されます。

5 休暇

(1)完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)
(2)その他、年次有給休暇、夏季休暇等の特別休暇があります。
 ※マンスリー休暇として、土日祝日のほか、毎月一日の年次休暇の取得が推奨されています。

6 福利厚生

(1)健康保険、年金は厚生労働省共済組合に加入することになります。
(2)その他、宿泊施設等の各種福利厚生制度が利用できます。

7 勤務先

厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館(地下鉄丸の内線改札から省内へ直結)
※日比谷、銀座、虎ノ門、新橋駅等の各鉄道の駅も徒歩圏内で、アクセス良好。
※省内には食堂、喫茶店、コンビニエンスストア、文房具店、本屋、薬局、医院(内科、歯科)等有り。

8 任用期間

2年(令和6年5月1日〜令和8年4月30日(予定))
※始期は令和6年5月1日以降で調整の上決定

9 勤務時間

9時30分から18時15分(7時間45分)(昼休憩12時〜13時)
※ 必要に応じて残業があります。
※ 必要に応じてテレワークもあります。

10 応募方法

 次の(1)〜(4)の応募書類を下記【問い合わせ及び書類送付先】までお送り下さい。(郵送に限る。持参不可)
 (1)履歴書[32KB](ワープロ可。別添様式)
  ア 写真(6ヶ月以内に撮影したもの)を貼付し、学歴や志望理由等が分かるように記載して下さい。
  イ 日中確実に連絡が取れる連絡先(携帯電話、メールアドレス)を必ずご記入下さい。
 (2)職務経歴書(ワープロ可。様式自由)
 (3)税理士又は同等の資格を有している方は、資格を証明できる写し
 (4)下記のいずれかの課題を内容とする小論文(1,500字〜1,600字程度、A4縦用紙に横書き)を記述してください。
  ○生活衛生関係営業の税制における課題と対応策
  ○生活衛生関係営業者が事業承継を円滑に実施するための提言
  ○インボイス方式導入の影響による中小零細事業者に対する提言
  ○新型コロナウイルス感染症対応に係る融資(ゼロゼロ融資)の返済が始まった中小零細事業者に対する課題と助言

11 応募期間

令和6年3月8日(金)〜令和6年4月1日(月)必着(消印有効、持参不可)
※ なお、応募があったものから1次選考(書類審査)を行うため、応募〆切前から2次選考(面接)の連絡をすることがあります。
※ また、採用状況により応募期間前に終了する場合がありますので、予めご了承ください。

12 試験等

(1)1次選考(書類審査)
 1次選考(書類審査)の結果、合格者による2次選考(面接)を行い合否決定します。
(2)2次選考(面接)
 1次選考合格者には、個別に面接日を御連絡いたします。

13 その他

(1)応募の秘密については厳守いたします。応募書類に記載されている個人情報は、本採用選考のために使用するものであり、他の目的に使用することはありません。
(2)応募書類の返却はいたしかねますので、予めご了承ください。

【問い合わせ先及び応募書類の提出先】
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課 木下、羽鳥、門馬
電話 03-5253-1111(内線2412、2431、8839)


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