審査の期間の目標(平成29年〜31年)
中央労働委員会は、労働組合法第27条の18の規定に基づく審査の期間の目標について、平成28年11月16日開催の公益委員会議において、次のとおり決定いたしました。
審査の期間の目標について
平成28年12月
中央労働委員会
労働組合法第27条の18の規定に基づき、平成29年から平成31年までの3年間における審査の期間の目標について、次のとおり定めることとする。
当委員会に申立てがあった不当労働行為審査事件については、1年3か月以内のできるだけ短い期間内に終結させることを目標とする(注)。
(注)同一当事者間の事件が相当数係属し申立後直ちには手続を進行させ難いと認められる事件及び平成16年改正労働組合法の施行前から係属する極めて処理が困難な事件については、本目標外とし、それぞれの事情に応じた個別的努力を行うこととする。
お問い合わせ先p>
中央労働委員会事務局
審査課
電話(直通)
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