審査の期間の目標(平成23年〜25年)

中央労働委員会は、労働組合法第27条の18の規定に基づく審査の期間の目標について、平成22年11月24日開催の公益委員会議において、次のとおり決定いたしました。

審査の目標期間について

平成22年12月
中央労働委員会

労働組合法第27条の18の規定に基づき、平成23年から25年までの3年間における審査の期間の目標について、次のとおり定めることとする。

1 再審査申立事件は、1年6か月以内のできるだけ短い期間内に終結させることを目標とする(注)。

(注)同一当事者間の事件が相当数係属し申立て後直ちには手続を進行させ難いと認められた事件や平成16年改正労働組合法の施行前から係属する極めて処理困難な事件は、本目標外とし、それぞれの事情に応じた個別的努力を行うこととする。

2 1の目標については、その達成状況が優れて良好な場合には、平成25年までにこれを見直すものとする。

お問い合わせ先
 中央労働委員会事務局
 審査課
電話(直通) 03(5403)2156
FAX     03(5403)2250



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