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中央労働委員会は、労働組合法第27条の18の規定に基づく審査の期間の目標について、平成19年11月21日開催の公益委員会議において、次のとおり決定いたしました。
審査の目標期間について
平成19年12月
中央労働委員会
中央労働委員会においては、平成17年1月に施行された改正労働組合法第27条の18の規定に基づき審査の期間の目標を定め、公益委員の主導の下、労使委員の協力を得つつ、迅速かつ的確な事件の処理を推進してきたところである。
この間、長期滞留事件の処理は相当程度進捗し、係属事件数も大幅に減少するなど成果が見られる一方、事件の早期処理の上での課題もなお残されているところである。
このような状況を踏まえ、平成20年以降における審査の期間の目標について次のとおり定めることとする。
また、この目標の達成のため、当事者に対しても、迅速かつ的確な事件の処理についての協力を引き続き求めることとする。
1 |
新規申立事件については、1年6箇月以内のできるだけ短い期間内に終結させることを目標とする。
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2 |
平成19年末時点において申立てから1年6箇月以上係属している事件については、今後3年間において、当事者の理解と協力の下にできる限りその解消を図る。 |
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お問い合わせ先 中央労働委員会事務局 審査課 |
電話(直通) |
03(5403)2156 |
FAX |
03(5403)2250 |
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