過去のお知らせ(令和6年度・不当労働行為審査・再審査事件関係)
- 審査の期間の目標の達成状況(令和6年末)
労働組合法第27条の18の規定に基づき、令和5年から令和7年までの3年間における「審査の期間の目標」を決定(令和4年11月に改定)し、不当労働行為事件の審査の迅速化を推進しているところ、今般、令和6年末における目標の達成状況をまとめました。
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