<船員労働委員会の事務の移管について>
平成20年10月1日から、船員に係る集団的紛争調整事務は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会に移管されます。
行政組織の効率化を推進するため、「国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年法律第26号)」により、船員労働委員会は平成20年9月30日限りで廃止され、その事務のうち、船員の集団的労使紛争の解決などの事務(不当労働行為事件の審査、労働争議のあっせん、調停、仲裁など)は、平成20年10月1日から、中央労働委員会及び都道府県労働委員会に移管されることになりました。
〈業務移管の主な内容〉 (1)集団的紛争調整事務(労働組合法、労働関係調整法関係)は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会に移管 (2)船員に係る個別的紛争調整事務(個別労働紛争解決法、雇用機会均等法関係)は、地方運輸局長等が指名するあっせん員・調停員が実施 (3)政策諮問に対する調査審議事務は、国土交通省の交通政策審議会及び地方交通審議会に移管 (4)廃止・移管時期は、平成20年10月1日 |
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〈船員労働委員会の業務移管〉
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【各種手続の申立て・申請先】