労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  中労委平成29年(不再)第62号
関西宇部不当労働行為再審査事件
再審査申立人  X1組合、X2支部 
再審査被申立人  Y会社 
命令年月日  平成30年9月19日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要  1 Yは、X2に対し日々雇用労働者の供給依頼の停止を一方的に通知して以降、別組合に対してのみ日々雇用労働者の供給を依頼し、申立人らによる日々雇用労働者の供給依頼に応じなかった。
2 本件はYがX1、X2(以下「組合ら」という。)からの日々雇用労働者の供給依頼の再開の申し入れに対し、これに応じなかったことが不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件である。
3 初審大阪府労委は組合らの申立てを棄却したところ、組合らはこれを不服として再審査を申し立てた。 
命令主文   本件再審査申立てを棄却する。 
判断の要旨   Yの、組合らの労働者供給事業による労働者供給依頼の再開の申出に対し応じなかった対応は、組合らに対する支配介入に当たるか。
(1) 過去、Yが組合らの労働者供給事業による労働者供給依頼をしない旨通知したときの前後に、組合らによる激しい抗議活動等を行っており、これら組合らの組合活動が社会的相当性を欠き違法である旨の判決が確定しているにもかかわらず、組合らは自らの活動方針の正当性を主張するのみであり、活動方針を変更したとYに伝えた事実を認められない。
(2) (1)の事情を踏まえ、Yが、組合らが今後も同様の違法行為に及ぶことを懸念して、現在の組合らによる.の各組合活動についての認識等を意見交換したい旨通知したことは不相当ということはできないし、組合らがYによる意見交換の提案に対して回答していないのであるから、Yが労働者供給依頼に応じなかったことは、組合らが今後も同様の行為に及ぶことを懸念したものと認められ、組合らの弱体化を意図したものと認めることはできない。 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成28年(不)第22号 棄却 平成29年12月11日
東京地裁令和元年(行ウ)第237号関西宇部不当労働行為救済命令申立棄却命令取消請求事件 棄却 令和2年3月23日
 
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