概要情報
事件番号・通称事件名 |
中労委平成28年(不再)71号・72号・73号
岩手県(その1)・(その2)・(その3)不当労働行為再審査事件 |
再審査申立人 |
X(個人) |
再審査被申立人 |
Y県 |
命令年月日 |
平成29年2月1日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
1 本件は、被申立人が、臨時的任用職員のうち、単純労働者に該当するものであっても単純労務職員として取り扱っていないため、Y県内の日雇労働者、短期間の契約期間で労働する労働者は労働組合への加入、結成を制限されていることが不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。
2 また、被申立人が、Y県労働委員会の事務に介入して、Xの不当労働行為救済申立てを受理させなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。
3 いずれの事件も、大阪府労委に申立てがあり、岩手県労委に移送されたが、岩手県労委は、申立てを却下したところ、Xはこれを不服として再審査を申し立てた。
|
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
1 Xの主張からはいかなる不当労働行為を構成する事実について救済を申し立てているのかまったく不明であり、補正を求められたにもかかわらず、提出された各補正書によってもその不備が補正されていないと認められる。
また、Xの主張によれば、XはYと雇用等の関係にないというのであるから、特段の事情が認められない本件においては、YがXとの関係において労組法第7条所定の「使用者」に該当すると解することはできない。
2 Xは補正を求める書面は平成28年11月16日にXに到達したが、補正の期間が同24日までとされていて、不相当に短いから、労委規則第32条4項に違反する違法があるとも主張する。しかし、本件事案の内容、Xに各申立書の補正を求めるに至った経緯に照らすと、上記の補正期間が不当に短期であるということはできない。
3 本件救済申立ては、労委規則第33条1項1号、5号を適用して却下すべきであるから、初審の却下決定は、その結論において相当である。よって、再審査申立人の再審査申立てをいずれも棄却することとし、労組法第25条2項、労委規則第33条1項5号、55条を適用して、主文のとおり命令する。 |
掲載文献 |
|