労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  岩労委平成28年(不)第3号
岩手県不当労働行為審査事件 
申立人  X(個人) 
被申立人  Y県 
命令年月日  平成28年11月29日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   本件は、被申立人が、Y県労働委員会の事務に介入して、申立人の不当労働行為救済申立てを受理させなかったことが不当労働行為に当たるとして、大阪府労働委員会に申立てがあり、岩手県労働委員会に移送された事件で、岩手県労働委員会は、当該申立てを却下した。 
命令主文   本件申立てを却下する。  
判断の要旨  1 申立書の受付
 申立人は、Y県がY県労働委員会の事務に介入して、申立人の不当労働行為救済申立てを受理させなかったとして、本件申立書を大阪府労働委員会に郵送し、大阪府労働委員会は、申立書の受付をした。
 大阪府労働委員会は、本件申立てが当委員会の管轄であることから、本件申立書を当委員会に移送した。
 本件申立書には、当事者がどのような雇用関係にあったのかその具体的内容、被申立人Y県が行ったと主張する労働委員会の事務に介入した具体的な日時・場所・行為等の労働委員会規則第32条第2項第3号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」及びどのような内容のポストノーティスを求めているのか等の同規則第32条第2項第4号に規定する「請求する救済の内容」の記載を欠いていた。
2 申立て内容の不明な点の確認
 平成28年8月10日、同月31日、同年10月7日、申立て内容等について相談したいので連絡を依頼する旨の文書を申立人に特定記録郵便で送付したが、申立人からは何の連絡もなかった。
3 申立人に対する補正勧告
 当委員会は、平成28年11月14日の公益委員会議において、本件申立てが「不当労働行為を構成する具体的事実」及び「請求する救済の内容」を欠いていたため、同年11月24日までにその補正を行うよう勧告することを決定し、同月11月15日付け特定記録郵便で申立人に通知した。
4 補正
 上記3の勧告に対し、申立人は「補正書」と題する文書を提出したが、これによっても、不当労働行為救済申立書において記載されるべき「不当労働行為を構成する具体的事実」及び「請求する救済の内容」を把握することはできず、申立ての内容が補正されたとは認められない。
5 判断
 以上の経緯のとおり、労働委員会規則第32条第2項第3号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」及び同条同項第4号に規定する「請求する救済の内容」の記載を欠き、その補正がなされないものである。
 よって、当委員会は、労働委員会規則第33条第1項第1号を適用して本件申立てを却下する。  
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成28年(不再)71号・72号・73号 棄却 平成29年2月1日
 
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