労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  都労委平成28年(不)第14号
シーフォービジネスインテグレーション不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(「組合」) 
被申立人  Y会社(「会社」) 
命令年月日  平成29年3月21日 
命令区分  全部救済 
重要度   
事件概要   本件は、会社が、①平成28年8月14日にインターネットのフェイスブック上に会社が運営するサイトにおいて、「建造物侵入、暴行・傷害」で逮捕者が出ている等の組合に係る記事を記載したこと及び会社退職者に対し、厚生年金基金の脱退手続について、組合を介さず、会社と個別交渉を求める旨の記事を記載したこと、②退職者に対し、同封した退職経緯書を返信すれば当該脱退手続を完了させる旨の同月17日付書面(8月17日付書面)を郵送したことが不当労働行為に当たるか否かが争われた事件である。
 東京都労働委員会は、会社に対し、支配介入の禁止記事の削除、文書交付及び履行報告を命じた。  
命令主文  1 被申立人会社は、申立人組合を誹謗中傷したり、組合員に対し個別交渉を求めるなどの内容をインターネットの掲示板に記載する、又は組合員に対し直接文書を送付するなどの方法によって、組合の運営に支配介入してはならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、平成28年8月14日にフェイスブック上のウェヴサイト「Y・別館」に記載した別紙記載の記事を削除しなければならない。
3 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人に送付しなければならない。
年 月 日
 組合
 執行委員長 A1殿
会社         
代表取締役 B1
 
 会社が、平成28年8月14日にフェイスブック上のウェヴサイト「Y・別館」に貴組合を誹謗中傷したり、貴組合員に個別交渉を求める内容の記事を記載したこと及び退職者に同月17日付書面を送付したことはいずれも東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
 (注:年月日は文書を交付した日を記載すること。)
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
4 被申立人会社は、第2項及び前項を履行したときは、当委員会に速やかに文書で報告しなければならない。  
判断の要旨  1 本件記事は、労使関係が急速に悪化していく時期に、組合を誹謗中傷した上で、早期解決を口実に退職者に対して直接会社に連絡することを求め、組合と退職者を切り離し、組合の弱体化を図ろうとするものであるから、組合の運営に対する支配介入に当たる。
2 8月17日付書面は、組合を誹謗中傷した上で、退職者に対して個別交渉を求めるものであり、退職者の本件脱退手続の早期実現を図ろうとしていた組合と退職者とを切り離し、組合の弱体化を図ろうとするものであるから、組合の運営に対する支配介入に当たる。  
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成29年(不再)第28号 一部変更・棄却 令和元年10月2日
東京地裁令和元年(行ウ)第633号シーフォービジネスインテグレーション不当労働行為救済命令取消し請求事件 棄却 令和3年3月25日
 
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