労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  中労委平成28年(不再)第17・18号
オーケーリース・ダイセイ不当労働行為再審査申立事件 
再審査申立人 17号  A社 
再審査申立人 18号  組合 
再審査被申立人 17号  組合 
再審査被申立人 18号  B社 
命令年月日  平成29年1月11日 
命令区分  棄却 
重要度   
事案概要  1 本件は、組合員が負傷した平成26年9月13日の暴行事件(以下「26.9.13事件」)について、組合からなされた平成26年11月14日付け及び同月27日付けの本件団交申入れに対し、A社及びB社が① 現在、雇用関係にある組合員がいないこと、② 組合員は既に労災申請をしているので目的を達しているといえることを理由に団交に応じなかったことから、組合が大阪府労委に救済を申し立てた事件である。
2 初審大阪府労委は、A社に団交応諾を命じ、B社に対する申立てを棄却する命令を交付したところ、これを不服として、A社及び組合は、本件再審査を申し立てた。 
命令主文  本件各再審査申立てをいずれも棄却する。 
判断の要旨  1 A社は、組合の本件団交申入れについて、組合員の労働組合法上の使用者に当たるか。そうであるとすれば、本件団交申入れに対するA社の対応は、正当な理由のない団交拒否に当たるか。
 (1) 組合は、26.11.14分会要求書及び26.11.27抗議申入書により、26.9.13事件におけるA社の安全配慮義務とその責任について団交を求めているといえるところ、26.9.13事件の時点ではA社が使用者であったことに争いがなく、組合員は生コンの配送先で26.9.13事件により負傷したこと、26.4.1協約書に作業中の傷害等に関しては原則としてA社が処理する旨の条項があることからすると、26.9.13事件に係る組合員に対する安全配慮義務とその責任については、その労働契約関係から生じた労働条件等を巡る紛争として、会社において当該紛争を適切に処理することが可能な事項であることから、会社は労働組合法上の使用者に当たり、義務的団交事項にも当たる。
 (2) A社は、26.9.13事件の実態は組合員による不当な行為に起因するものと主張するが、A社としては、まず団交に応じた上で、安全配慮義務等に関する会社の見解等について組合に説明しなければならないのであるから、A社の団交応諾義務が免ぜられない。
 この結論は、大津地方裁判所彦根支部が26.9.13事件に係る組合員の会社に対する損害賠償請求を棄却する判決を言い渡したこと(なお、同事件は控訴中。)などによっても左右されない。
 (3) したがって、本件団交申入れに対するA社の対応は正当な理由のない団交拒否であり、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である。 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成26年不73号 一部救済 平成28年3月25日
東京地裁平成29年(行ウ)第88号 却下・棄却 平成30年2月26日
 
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