労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ファルコSDホールディングス 
事件番号  中労委平成25年(不再)第36号 
再審査申立人  北大阪合同労働組合(「組合」) 
再審査被申立人  株式会社ファルコホールディングス(「会社」) 
命令年月日  平成27年1月28日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要  1 本件は、会社が、申立外特例財団法人(以下「財団」) による平成12年3月20日付け財団検診事業部所属の全職員解雇(以下「本件解雇」) に深く関与しているとして、平成23年6月12日付けで組合が申し入れたA組合員の解雇に係る団体交渉の申入れ(以下「本件団交申入れ」)に応じなかったことが労組法第7条第2号の不当労働行為であるとして、救済申立てが行われた事案である。
2 初審の大阪府労委は、本件団交申入れは労組法第7条第2号の不当労働行為に当たらないとして、救済申立てを棄却したところ、組合は、これを不服として再審査を中し立てた。  
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判断の要旨  1 会社は、本件団交申入れに応ずべき労組法第7条の使用者に当たるか。
 会社と財団はそれぞれ独立し異なった事業を行う別法人であり、会社は、解雇されたA組合員の雇用主ではなかったが、会社は(i) 財団を支配し本件解雇により組合排除を行ったこと、(ii) 本件解雇についても 「雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配決定することができる地位」 にあったことから、本件団交申入れに応ずべき労組法第7条の使用者に当たると組合が主張するので、以下検討する。
 (i)ア 会社の子会社が財団に対し短期貸付を行った11年8月以降、本件解雇前後も含め、① 財団理事への会社関係者就任は認められず、財団評議員に就任した従業員2名等が理事会等の意思決定を支配していたとの疎明はなく、② 同貸付金の存在や財団の元理事が財団の理事長とともに同貸付金の連帯保証人となったことが、会社が財団の事業運営の意思決定について影響力を及ぼしうる地位にあったことを直接的に証するものではなく、そのことを推認させる的確な証拠もないから、会社が財団を支配していたとはいえない。
  イ 財団の検診事業の廃止やそれに伴う本件解雇、申立外医療法人(以下「医療法人」) へのレントゲン車等の資産売却の決定は、大口の顧客から検診委託を断られたことや組合の顧客への活動等により、11年度及び12年度の事業収入がそれまでの約6割から7割となる見込みとなり検診事業の継続が困難となっていたこと等経営環境の悪化を背景に、財団自らが行ったものといえる。そして、これら決定に伴い、財団が従来から検診事業を通じて同様の事業を展開している医療法人に財団の資産の一部を売却したことから、医療法人に検診事業の一部が引き継がれたものと解せる。 会社が、財団の検診事業の廃止や職員の解雇を予め想定していたとする証拠はなく、したがって、会社が、検診事業の医療法人への承継等により財団を支配していたとは推認できない。
  ウ 財団の元理事が、財団の上記貸付金の連帯保証人となったこと、会社の資金提供を受けて医療法人を買収したこと、医療法人の理事に就任したこと等を考慮しても、元理事の会社、財団理事辞任後の財団及び医療法人との具体的な関わり方は明らかではなく、その外会社が元理事に財団支配の主導的役割を果たさせたと認めるに足る的確な証拠はない。
 さらに、会社社長外会社関係者の組合に言及する発言をもってしても、会社が実際に財団を支配していたことを認めることはできない。
  エ したがって、会社は11年8月以降財団を支配しているとは認められず、それゆえ、会社が財団を支配して本件解雇により組合排除を行ったとも認められない。
 (ii) 上記(i)において判断したとおり、会社は財団を支配しているとは認められないこと、本件解雇は、財団が経営環境の悪化を背景に、財団自らが判断、決定し実行していたものであるといえ、こうした解雇の決定に会社が関与したと認めるに足る証拠もなく、会社が実質的に決定していたものとはいえない。したがって、会社が本件解雇について 「雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配決定することができる地位」 にあったとはいえない。
2 結論
 上記のとおり、会社は、本件団交申入れに応ずべき労組法第7条の使用者とはいえないから、 その余の点について判断するまでもなく、組合の本件救済申立てには理由がなく、会社が本件団交申入れに応じなかったことは、労組法第7条第2号の不当労働行為には当たらない。  
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成23年(不)第57号 棄却 平成25年4月26日
東京地裁平成27年(行ウ)第483号 棄却 平成28年7月14日
 
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