概要情報
事件名 |
関西宇部 |
事件番号 |
中労委平成21年(不再)第53号
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再審査申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
再審査申立人 |
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再審査被申立人 |
株式会社関西宇部 |
再審査被申立人 |
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命令年月日 |
平成22年 9月15日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
組合が、会社に対し、平成20年7月14日付けで申し入れた団交要求事項のうち、次の①及び②の事項について、会社が団交を拒否したことが不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。
① 会社が加盟し団交を委任する大阪兵庫生コン経営者会と組合を含む5労組との間で締結した協定(「08春闘協定」)の輸送運賃の履行問題
② 組合との20年1月29日付け協定書(「1.29協定書」)の人員補充問題
大阪府労委は申立てを棄却したところ、 組合は再審査を申し立てた。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
1 輸送運賃の履行問題に係る会社の団交拒否は労組法7条2号に該当するか。(争点1)
(1) 会社が、上記輸送運賃の履行問題に係る団交申し入れに応じなかったことは認められる。
(2) しかしながら、①本件の輸送運賃の履行問題は、本来、会社の経営に関する事項であって義務的団交事項とはならないこと、②輸送運賃の引上げに関する08春闘協定によれば、同問題は経営者会が対処すべき事項であって、会社は、経営者会に団交申し入れをすることなく直接申し込まれた団交に応じるべき立場にはないこと、③会社は、経営者会が08春闘協定に基づき策定した「輸送運賃引上げについての指針」に従い、輸送運賃の引上げを行っていることから、会社が、組合の輸送運賃の履行問題を議題とする本件団交申し入れに応じなかったことには正当な理由がある。
よって、同問題に係る会社の団交拒否は、労組法7条2号の不当労働行為には当たらない。
2 人員補充問題に係る会社の団交拒否は労組法7条2号に該当するか。(争点2) (1) 会社が、上記人員補充問題に係る組合の本件団交申し入れに応じなかったことは認められる。
(2) 会社は、人員補充問題について、組合と1.29協定書を締結していること、同問題は組合員の労働条件に直接影響する義務的団交事項といえることから、会社は、同問題に係る団交申し入れに対し誠実に交渉に応じる義務がある。
(3) しかしながら、組合の本件団交申し入れ以前の同問題に係る団交等において、会社は自らの主張を裏付ける資料を提示して、人員補充ができない実情を説明するなどして誠意をもって対応したが、あくまで人員補充を求める組合との間で、団交は行き詰まりの状態に達し、実質的に決裂していたといわざるを得ないから、会社が、人員補充問題を議題とする本件団交申入れに応じないことには正当な理由がある。よって、同問題に係る会社の団交拒否は労組法7条2号の不当労働行為に当たらない。 |
掲載文献 |
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