労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 三交タクシー
事件番号 奈良県労委平成21年(不)第3号
申立人 自交総連なら合同労組、自交総連三交タクシー労働組合
被申立人 株式会社三交タクシー
命令年月日 平成22年3月29日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要 本件は、平成21年7月27日付けで結成された申立人X1組合及び上部団体であるX2組合が同日付けで、連名で被申立人会社に対し、X1組合の結成を通知し、同時に割増賃金の支払い、賃金制度の改定等を議題とする団体交渉を申し入れたのに対し、会社が団交には応じず、また団交開催時期も明示しなかったことが不当労働行為であるとして、救済が申し立てられた事件である。
奈良県労委は、会社に対し①誠実団交応諾、②不当労働行為の認定に係る文書手交・掲示を命じた。
命令主文 1 被申立人は、割増賃金の支払い、賃金制度の改定、雇用保険の未加入問題など申立人らが協議を求める議題に関し、申立人らと誠実に団体交渉をしなければならない。
2 被申立人は、本命令書(写)受領後速やかに、下記の文書を申立人らに手交するとともに、同文書を縦1メートル、横1.5メートル大の白紙に明瞭に記載して、被申立人の本店及び津営業所並びに上野営業所の各玄関の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。


平成  年  月  日
自交総連なら合同労組
執行委員長 A 殿
自交総連三交タクシー労働組合
執行委員長 B  殿
株式会社三交タクシー
代表取締役 Y
 当社が、自交総連なら合同労組および自交総連三交タクシー労働組合から平成21年7月27日以降繰り返し団体交渉の申し入れを受けていたにもかかわらず、これに応じないで団体交渉を拒否したことが奈良県労働委員会によって不当労働行為と認定されました。今後このような行為を繰り返さないようにします。
判断の要旨 1 争点1(申立人適格の有無)
X1組合は、本件申立ての時点において10人の組合員を擁し、組合規約をもった社団としての実体を備えていたことが認められる。またX2組合は、昭和53年12月18日に設立された労働組合であり、これまでに複数回、当委員会に不当労働行為救済の申立てを行い、資格審査に至って適合と判断されており、本件申立ての時点においても、それが労組法2条の「労働組合」であることを否定する理由はない。
2 争点2(X1組合らが申し入れた団交に係る会社の対応は団交拒否に当たるか)
会社は、X1組合らによる団交の申し入れの後、本件申立てまで2ヶ月近くにわたって、その間の再三の要求ならびに抗議にも関わらず、団交が開催できない理由も示さず、開催時期の見通しについても明示しないまま、団交に応じていないのであり、会社が団交を拒否する旨明言していないとしても、これが労組法7条2号の不当労働行為に該当することは明らかである。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成22年(不再)第26号 棄却 平成23年2月16日
東京地裁平成23年(行ウ)第209号 棄却 平成24年2月16日
 
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