労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成20年(不)第35号
事件番号 大阪府労委平成20年(不)第35号
申立人 X労働組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成21年12月22日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  インストラクターとして就労する組合員らが加入する組合が団体交渉を申し入れたところ、会社は団体交渉ではなく協議なら応じてもよい旨回答し協議を行ったが、再度の団交申入れを受けて行われた協議において、インストラクターとの契約は業務委託契約であり雇用契約ではないので団体交渉には応じないとして、団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
大阪府労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文 本件申立てを棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成22年(不再)第1号 却下 平成22年10月6日
東京地裁平成22年(行ウ)第661号 棄却 平成23年7月27日
 
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