労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 東陽印刷
事件番号 中労委平成18年(不再)第46号
再審査申立人 東陽印刷労働組合
再審査被申立人 東陽印刷株式会社、破産者東陽印刷株式会社破産管財人Y
命令年月日 平成19年7月18日
命令区分 一部変更
重要度  
事件概要 1 本件は、東陽印刷株式会社(以下「会社」という。)が、(1)東陽印刷労働組合(以下「組合」という。)を排除するために計画的に廃業及び破産手続開始の申立てを行い組合員を解雇したこと、(2)廃業及び破産手続開始の申立てについて組合と事前協議しなかったこと、(3)廃業及び解雇をめぐる組合との4回の団体交渉において不誠実な対応をし、その後の団体交渉に応じなかったことが、労働組合法第7条第1号及び3号(上記(1)及び(2))並びに第2号(上記(3))に該当する不当労働行為であるとして、組合が、会社及び破産者東陽印刷株式会社破産管財人Y(以下「破産管財人Y」という。)を被申立人として救済申立てをした事件である。
2 初審群馬県労働委員会は、現実に会社を代表して行為を行う者がいない以上、事実上救済命令を実行することが不可能であるとして、会社に対する申立てを却下し、また、破産管財人の任務として、組合に対し対応すべき事項は存在しないとして、破産管財人Yに対する申立てを棄却したところ、組合はこれを不服として、再審査を申し立てたものである。
命令主文 (1) 初審命令主文第1項に関する本件再審査申立てを棄却する。
(2) 初審命令主文第2項を取り消し、破産管財人Yに対する救済申立てを却下する。
判断の要旨 (1)  会社を相手方とする救済申立てについて
 会社に関する破産手続は、平成18年9月20日付けの破産手続廃止決定が確定したことにより終了 しており、会社財産の清算は完了しているのであるから、会社は法令上も事実上も既に存在しないのであり、組合の請求する 救済内容を法令上も事実上も実現することが不可能であることは明らかであるので、会社を相手方とする救済申立ては 却下すべきものである。
 したがって、会社に対する救済申立てを却下した初審命令は結論において相当であり、これに関する本件再審査申立てを 棄却することとする。 
(2)  破産管財人Yを相手方とする救済申立てについて
 本件においては、会社は法令上も事実上も既に存在しなくなっているうえ、破産管財人Yも、会社に 関する破産手続が終了したことにより、破産管財人としての任務が終了しているのであり、組合の請求する救済内容を法令上も 事実上も実現することが不可能であることは明らかであるから、同破産管財人を相手方とする救済申立ては却下すべきもので ある。
 したがって、初審命令主文第2項を取り消し、同破産管財人に対する救済申立てを却下することとする。 
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
群馬県労委平成17年(不)第3号 棄却 平成18年7月6日
東京地裁平成20年(行ウ)第31号 棄却 平成20年9月10日
 
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