労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 東陽印刷
事件番号 群馬県労委平成17年(不)第3号
申立人 東陽印刷労働組合
被申立人 東陽印刷株式会社/破産者東陽印刷株式会社
命令年月日 平成18年7月6日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  会社が、①企業活動から組合を排除するために計画的に廃業及び破産手続開始の申立てを行い、組合員を解雇したこと、②廃業及び破産手続開始の申立てについて組合と事前協議しなかったこと、③廃業及び解雇をめぐる4回の団体交渉において不誠実な対応をし、その後団体交渉に応じていないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 群馬県労委は、本件申立てを却下又は棄却した。
命令主文 1.申立人の被申立人東陽印刷株式会社に対する申立てを却下する。
2.申立人の被申立人破産者東陽印刷株式会社破産管財人に対する申立てを棄却する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集135集590頁

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成18年(不再)第46号 一部変更 平成19年7月18日
東京地裁平成20年(行ウ)第31号 棄却 平成20年9月10日
 
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