概要情報
						
							| 事件名 | 
							徳島県労委平成20年(不)第1号 | 
						 
						
							| 事件番号 | 
							徳島県労委平成20年(不)第1号 | 
						 
						
							| 申立人 | 
							X労働組合支部、他個人8名 | 
						 
						
							| 被申立人 | 
							Y会社 | 
						 
						
							| 命令年月日 | 
							平成21年9月10日 | 
						 
						
							| 命令区分 | 
							一部救済 | 
						 
						
							| 重要度 | 
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							| 事件概要 | 
							
								組合員8名が労働基準監督署に労働基準法違反を申告して以降、①会社が組合員8名のみには、休日の配車を行わず、賃金の減少をもたらしたこと、②組合と会社の間であっせんが行われ、配車問題について労使で誠意をもって協議するとの協定を締結したが、それを受けて行われた団体交渉において、会社が現状の配車を続けるとの回答に終始したこと、③組合員8名を長期間経済的に不利益を伴う状態に置くことにより組織の動揺や弱体化を図る支配介入を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 
								 徳島県労委は、組合員8名に対する休日の配送業務について、申立外の乗務員と公平に取り扱うこと、及び休日の配送業務に従事していたなら得られたであろう賃金相当額を支払うことを命じ、その余の申立てを棄却した。
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							| 命令主文 | 
							
								1 被申立人は、申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7及び同X8に対する休日の配送業務について、申立人ら以外の乗務員と公平に扱わなければならない。 
								2 被申立人は、申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7及び同X8に対し、休日の配送業務に従事していたなら得られたであろう賃金相当額として、各人の平成19年4月分から平成20年3月分までの賃金の平均額が、平成20年4月以降の各月の既支払賃金を上回る場合はそれぞれの差額を第1項がなされるまでの間、支払わなければならない。 
								3 申立人のその余の申立てを、いずれも棄却する。
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							| 掲載文献 | 
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