概要情報
事件名 |
四國牛乳輸送 |
事件番号 |
徳島地裁平成21年(行ク)第1号 |
申立人 |
徳島県労働委員会 |
被申立人 |
四国牛乳輸送株式会社 |
判決年月日 |
平成21年12月28日 |
判決区分 |
緊急命令申立ての認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員8名が労働基準監督署に労働基準法違反を申告して以降、①Y会社が組合員8名のみには、休日の配車を行わず、賃金の減少をもたらしたこと、②X組合と会社の間であっせんが行われ、配車問題について労使で誠意をもって協議するとの協定を締結したが、それを受けて行われた団体交渉において、Y会社が現状の配車を続けるとの回答に終始したこと、③組合員8名を長期間経済的に不利益を伴う状態に置くことにより組織の動揺や弱体化を図る支配介入を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 徳島県労委は、組合員8名に対する休日の配送業務について、申立外の乗務員と公平に取り扱うこと、及び休日の配送業務に従事していたなら得られたであろう賃金相当額を支払うことを命じ、その余の申立てを棄却した。 Y会社は、これを不服として徳島地裁に行政訴訟を提起したため、徳島県労委は、緊急命令の申立てを行ったものである。 |
判決主文 |
緊急命令申立の認容 |
判決の要旨 |
一件記録によれば、Y会社は、本件命令の命令書写しを受領した後も、本件命令主文第1項及び第2項を履行しておらず、本件命令の取消請求事件の判決が確定するまで不履行の状況が継続した場合、X1らの経済的被害及び団結権の侵害はさらに進行し、他方、一件記録によっても、本件命令を履行させることによって被申立人に著しい損害が生じることは認められないのであるから、緊急命令の必要性があるというべきである。 |
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