労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る] [顛末情報]
概要情報
事件名 ソクハイ
事件番号 東京都労委平成19年(不)第94号・平成20年(不)第9号
申立人 連合ユニオン東京ソクハイユニオン
被申立人 株式会社ソクハイ
命令年月日 平成21年6月2日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、①組合が平成19年11月30日付けで申し入れた、配送員の労働者性の問題及び年末年始の勤務等を議題とする団体交渉に応じなかったこと、②組合執行委員長が、会社に無断で上記団交拒否に係る救済申立ての調査期日に出席したことを理由に同人を営業所長から解任したこと、③同執行委員長の処遇にかかる団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京都労委は、1 平成19年11月30日付け団交申入れに係る団交応諾、2 執行委員長に対する営業所長解任がなかったものとしての取り扱い及び営業所長職の報酬と既支給額との差額支払い、3 文書交付(上記1及び2に関して)、4 履行報告(上記2及び3に関して)を命じた。
命令主文 1 被申立人株式会社ソクハイは、申立人連合ユニオン東京ソクハイユニオンが、平成19年11月30日付団体交渉申し入れにおける「9月28日の厚生労働省の通達に関すること」などに関連する、組合員の労働条件について団体交渉を申し入れたときは、これに誠実に応じなければならない。
2 被申立人会社は、申立人組合の組合員X1に対し、20年1月31日付けで行った飯田橋営業所長解任の措置をなかったものとして取扱い、同人を同営業所長に復帰させるまでの間、同人が同営業所長であった時期の報酬の平均額と同年2月以降既に支給した報酬額との差額を支払わなければならない。
3 被申立人会社は、本命令書受領後1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合に交付しなければならない。 

 年 月 日
連合ユニオン東京ソクハイユニオン
執行委員長 X1殿
株式会社ソクハイ
代表取締役Y1

貴組合から申し入れのあった平成19年11月30日付け、20年1月24日付け及び同年1月31日付けの各団体交渉申し入れに対する当社の対応、並びに当社が貴組合の組合員X1氏に対して飯田橋営業所長を解任したことは、いずれも東京都労働員会において不当労働行為であると認定されました。今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を交付した日を記載すること。)

4 被申立人会社は、全第2項及び同第3項を履行したときは、当委員会に速やかに文書で報告しなければならない。
掲載文献  

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成21年(不再)第21号 一部変更 平成22年7月7日
東京地裁平成22年(行ウ)第433号 棄却 平成24年11月15日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約87KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。