概要情報
事件名 |
大阪府労委平成19年(不)第11号 |
事件番号 |
大阪府労委平成19年(不)第11号 |
申立人 |
X労働組合支部 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成20年10月27日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、会社の工場で就労していた派遣労働者を直接雇用するに当たり、この派遣労働者の加入する組合からの団体交渉申入れに対し、一度は団体交渉に応じたものの、その後は直接雇用が実施されるまで団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、会社に対し、文書交付(団体交渉拒否に関する)を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
記
年 月 日
X労働組合支部
支部執行委員長 X1 殿
Y会社
代表取締役 Y1
当社が、平成19年2月26日以降、貴組合員が直接雇用されるまでの間に、貴組合との団体交渉に応じなかったことは、大阪府労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 2 申立人のその他の申立ては棄却する。
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掲載文献 |
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