労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成13年(不)第47号
事件番号 大阪府労委平成13年(不)第47号
申立人 個人X1
被申立人 Y会社
命令年月日 平成20年10月3日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、組合員1名に対し、①バッジ着用を理由として訓告処分を行うとともに、夏季手当を減額したこと、②管理職が同人に対し当該バッジを外すよう強要したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、会社に対し、1 組合員1名に対する訓告処分がなかったものとしての取扱い及び夏季手当相当額と既に支払った夏季手当額との差額の支払い、2 文書手交(上記1及び管理職がバッジを外すよう強要したことに関して)を命じた。

命令主文 1 被申立人は、申立人に対する平成12年3月28日付け及び同13年3月29日付けの訓告処分がなかったものとして取り扱うとともに、申立人に対し、訓告処分がなければ得られたであろう平成12年度及び同13年度の夏季手当に相当する額とすでに支払ったそれぞれの夏季手当の額との差額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

 年 月 日
X1 様
Y会社
代表取締役 Y1
 当社が、貴方に対して行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
 (1) 平成12年3月28日付け及び同13年3月29日付けで訓告処分を行うとともに平成12年度及び同13年度夏季手当を減額したこと。
 (2) 当社の管理者らが、平成12年4月3日から同年6月8日までの間、ほぼ毎日労働組合のバッジをはずすよう求めたこと。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成20年(不再)第39号 全部変更 平成22年10月6日
東京地裁平成23年(行ウ)第286号 棄却 平成24年10月31日
 
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