概要情報
事件名 |
太陽自動車 |
事件番号 |
東京都労委平成15年(不)第98号 |
申立人 |
太陽自動車労働組合 |
被申立人 |
太陽自動車株式会社 |
命令年月日 |
平成19年11月20日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合への便宜供与(組合費のチェックオフ、事務所賃貸料の支払等)を廃止したこと、②会社の加盟する事業協同組合と組合とが合意した改善項目に反して便宜供与を拒否し、賃率改善の実施を遷延させていること、③②の改善項目に関する書面作成後の団体交渉に誠実に行わないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京都労委は、会社に対し、①便宜供与の再開に向けての誠実団交応諾、②文書掲示を命じ、平成14年10月28日以前の事実に係る申立ては申立期間を徒過したものとして却下し、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人太陽自動車株式会社は、申立人太陽自動車労働組合が申し入れた組合費のチェックオフ、組合事務所の賃料支払い、会議室及び会社施設の利用等、便宜供与の再開に向けての団体交渉に誠意をもって応じなければならない。 2.被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に楷書で明瞭に墨書して、会社の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 太陽自動車労働組合 執行委員長 X 様 太陽自動車株式会社 代表取締役 Y 当社が、平成14年11月21日以降、貴組合との、便宜供与の再開にむけての団体交渉に誠意をもって応じてこなかったことは、不当労働行為であると東京都労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。) 3.被申立人会社は、前各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 4.本件申立てのうち、平成14年10月28日以前の事実に係る申立てを却下する。 5.その余の申立てを棄却する。 |
掲載文献 |
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