概要情報
事件名 |
塩釜交通 |
事件番号 |
宮城県労委平成17年(不)第1号 |
申立人 |
全国自動車交通労働組合総連合会宮城地方連合会塩釜交通労働組合 |
被申立人 |
有限会社塩釜交通 |
命令年月日 |
平成19年9月5日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、①組合書記長X2の賃金を引き下げたこと、②団体交渉において組合執行委員長X1の再雇用申入れを拒否したこと並びにX2の賃金引下げの撤回及びX1の再雇用申入れに関する団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 宮城県労委は、①組合員X2の賃金の減額がなかったものとしての取扱い及びバックペイ、②文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、平成17年6月30日付け通告書による申立人組合員X2に対する平成17年8月分からの賃金の減額をなかったものとして取り扱い、同人に対し、同月以降の減額分に相当する額の金員を支払わなければならない。 2.被申立人は、申立人に対し、本命令書写し交付の日から7日以内に、下記の文書を交付しなければならない。 なお、年月日は、文書手交の日を記載すること。 記 当社が、貴組合所属の組合員に対し、平成17年6月30日付け通告書により平成17年8月分から賃金を減額して支給したこと、当該賃金減額の撤回を求める団体交渉について、開催を引き延ばしたこと及び誠実に交渉を行わなかったことは、宮城県労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第2号に該当する不当労働行為であると認定されました。 よって、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 年 月 日 全国自動車交通労働組合総連合会 宮城地方連合会塩釜交通労働組合 執行委員長 X1 殿 有限会社塩釜交通 代表取締役 Y 3.申立人のその余の申立てを棄却する。 |
掲載文献 |
|